相続の遺留分の割合|兄弟・孫・子供・親・配偶者が持つ権利

遺言書を作成すると誰に財産をどのくらい渡すのか指定することができます。しかし、遺産の分け方を完全に自由に決められるわけではありません。一部の法定相続人には最低限遺産を取得できる権利が保証されています。

一部の法定相続人に保証されている最低限遺産を取得できる権利を「遺留分」と言います。こちらのページでは遺留分について解説します。遺留分の割合や遺留分を侵害された場合の対応方法についても説明しておりますので、ご参考にしてください。

1.遺留分とは

遺留分とは一定の範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利です。遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。

例えば、配偶者がいるにもかかわらず「愛人に遺産を全て渡す」という内容の遺言書を故人が作成していたとします。この時、配偶者の遺留分が相続財産の2分の1であれば、配偶者は愛人に対して「私には遺留分として相続財産の2分の1を受け取る権利がありますので、相続財産の2分の1をください」と請求することができます。

2.遺留分権利者

遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には下記の人が遺留分権利者となります。

遺留分権利者の具体例

・被相続人の配偶者

・被相続人の子供

・被相続人の孫

・被相続人の親

・被相続人の祖父母

被相続人の子供が亡くなっている場合、孫が代わりに相続権を得るのですが、遺留分の権利も取得します。また、被相続人の親が亡くなっている場合、祖父母が相続権と遺留分の権利を代わりに取得します。なお、下記に該当する方には遺留分が認められていません。

遺留分が認められない人①相続欠格になった人

相続するために殺人や脅迫などの過ちを犯してしまった方は遺産を相続する権利を失います。遺産を不正に手に入れるために問題行動を起こした人が相続人の権利を失うことを「相続欠格」と言います。相続欠格になった人には遺留分が認められていません。

遺留分が認められない人②相続排除になった人

被相続人を虐待したり屈辱を与えたりした方がいた場合、被相続人の意思でその人の相続権を失わせることができます。被相続人の意思で相続人の権利を失わせることを「相続排除」と言います。相続排除になった人には遺留分が認められていません。

遺留分が認められない人③相続放棄をした人

相続放棄とは遺産を相続する権利を自ら放棄することです。相続放棄をした人には遺留分が認められていません。相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリット・デメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。

遺留分が認められない人④包括受遺者

包括受遺者とは遺言書で渡す財産を特定せずに、分数割合で遺贈を受けた人です。「全財産の20%」など、具体的な財産ではなく漠然とした割合で遺贈された場合は包括受遺者となります。包括受遺者には遺留分が認められていません。

3.遺留分の割合

遺留分の割合は民法で下記のように定められています。

相続人 遺留分合計

配偶者の
遺留分

子供の
遺留分

親の
遺留分

兄弟の
遺留分

配偶者のみ 1/2 1/2 - - -
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4 - -
配偶者と親 1/2 1/3 - 1/6 -
配偶者と兄弟 1/2 1/2 - - -
子供のみ 1/2 - 1/2 - -
親のみ 1/3 - - 1/3  
兄弟のみ - - - - -

遺留分の割合①相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1です。仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも1億5千万を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
配偶者の遺留分 → 1億5千万円(遺産の2分の1)

遺留分の割合②相続人が配偶者と子供3人の場合

相続人が配偶者と子供3人の場合、遺留分の合計は遺産の2分の1です。配偶者の遺留分は遺留分の合計の2分の1ですので、2分の1×2分の1で遺産の4分の1となります。子供1人あたりの遺留分は遺留分の合計の2分の1の更に3分の1ですので、2分の1×2分の1×3分の1で遺産の12分の1となります。

仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも7,500万円、子供1人あたり少なくとも2,500万円を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
配偶者の遺留分 → 7,500万円(遺産の4分の1)
子供1人あたりの遺留分 → 2,500万円(遺産の12分の1)

遺留分の割合③相続人が配偶者・父親・母親の場合

相続人が配偶者・父親・母親の場合、遺留分の合計は遺産の2分の1です。配偶者の遺留分は遺留分の合計の3分の2ですので、2分の1×3分の2で遺産の3分の1となります。父親と母親の遺留分は遺留分の合計の3分の1の更に2分の1ですので、2分の1×3分の1×2分の1でそれぞれ遺産の12分の1となります。

仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも1億円、父親は少なくとも2,500万円、母親は少なくとも2,500万円を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
配偶者の遺留分 → 1億円(遺産の3分の1)
父親の遺留分 → 2,500万円(遺産の12分の1)
母親の遺留分 → 2,500万円(遺産の12分の1)

遺留分の割合④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分の合計は遺産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者の遺留分は遺産の2分の1となります。仮に遺産の合計額が3億円だとすると配偶者は少なくとも1億5千万円を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
配偶者の遺留分 → 1億5千万円(遺産の2分の1)
兄弟姉妹の遺留分 → 0円

遺留分の割合⑤相続人が子供3人の場合

相続人が子供3人の場合、遺留分の合計は遺産の2分の1です。子供1人あたりの遺留分は遺留分の合計の3分の1ですので、2分の1×3分の1で遺産の6分の1となります。仮に遺産の合計額が3億円だとすると子供1人あたり少なくとも5千万円を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
子供1人あたりの遺留分 → 5,000万円(遺産の6分の1)

遺留分の割合⑥相続人が父親と母親の場合

相続人が父親と母親の場合、遺留分の合計は遺産の3分の1です。父親と母親の遺留分は遺留分の2分の1ですので、3分の1×2分の1でそれぞれ遺産の6分の1となります。仮に遺産の合計額が3億円だとすると父親は少なくとも5千万円、母親は少なくとも5千万円を受け取ることができます。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
父親の遺留分 → 5,000万円(遺産の6分の1)
母親の遺留分 → 5,000万円(遺産の6分の1)

遺留分の割合⑦相続人が兄弟姉妹のみの場合

相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。仮に遺産が3億円あり、故人が遺言書に「全ての遺産を愛人に渡す」と書いていた場合、兄弟姉妹は愛人に遺産を渡すよう請求することができません。

<遺産の合計額が3億円の場合の遺留分>
兄弟姉妹の遺留分 → 0円

4.遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは相続する遺産が遺留分に満たない場合、不足分を他の相続人に請求できる権利のことです。例えば、遺産が1億円あり、相続人が配偶者のみの場合、配偶者は遺留分として最低でも5千万は受け取ることができます。しかし、遺言書に「愛人に7千万円、配偶者に3千万円を遺贈する」と書いてあった場合、配偶者は遺留分を2千万円侵害されていることになりますので、愛人に対して2千万円を請求することができます。

なお、遺留分侵害額請求権は金銭債権の請求となるため、不動産の持ち分を分与するなどはできません。そのため、仮に不動産の持ち分を分与する場合は、本来は金銭で支払うべきところ、不動産を充てることでその支払債務を解消したという形となりますので、代物弁済として含み益に対して譲渡所得課税されることになります。

遺産の合計額 1億円
配偶者の遺留分 5,000万円
配偶者の相続分 3,000万円
請求できる金額 2,000万円

遺留分を侵害されていても侵害されている本人が請求しなければ、そのままの割合で遺産が分配されてしまいます。遺留分を侵害されているのであれば他の相続人に遺留分侵害額請求権を行使することをおすすめします。

5.遺留分侵害額請求権を行使する方法

遺留分侵害額の請求は一般的に内容証明郵便でおこないます。内容証明郵便で請求しても支払われなかった場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

相手が遺留分の不足分を支払い、相続税の金額が変わる場合は税務署に申告し直す必要があります。相続税が下がり税務署から差額を返金してもらう場合は「更正の請求書」を提出し、相続税が上がり税務署に差額を支払う場合は「修正申告書」を提出します。

ただし、相続税の総額が変動しないのであれば更正の請求や修正申告はおこなわず、当事者間で遺留分の金額査定と相続税額の増減額の精算をおこなうという選択肢もあります。

6.遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の時効は減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年です。1年経過する前に1回でも遺留分侵害額の請求をしておけば遺留分侵害額請求権が消滅することはありませんが、何もせず1年経過してしまうと権利が消滅してしまいます。

相続開始時点で減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、知ってから1年以内に請求すれば有効です。ただし、相続開始から10年を経過してしまうと請求権が消滅してしまいますので注意が必要です。

7.遺言書作成の注意点

民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。つまり、遺言書は民法の規定に従って作成されなければ法的効力はないということです。遺言書の書き方や文例について詳しく知りたい方は「遺言書の書き方・効力|有効な遺言書の作成方法【文例有】」をご覧ください。

遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士・税理士など、様々な専門家が取り扱っていますが、相続税が発生する見込みが高い場合は税理士に相談することをお勧めします。税理士以外の専門家は税金の専門家ではないため、どのように分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまっている場合があります。

佐藤和基税理士事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーションを作成することが可能です。遺言書を作成する際はシミュレーション結果をご参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されないように遺産を分けることをお勧めします。なお、遺言書の作成や手続きを当事務所にお任せいただくことも可能です。

なお、相続が発生してから相続税を計算すると思っていたよりも多額の相続税が課税され、相続人が困ってしまうことがあります。相続が発生する前に相続税を試算し、相続税対策をおこなうことをお勧めします。

相続税対策をおこないたい方は佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスをご利用ください。相続税を試算し、相続税を節税するための効果的な手法についてアドバイスさせていただきます。相続税対策サービスの詳細については下記のページをご覧ください。

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