山林を所有したまま亡くなってしまうと山林に相続税が課税されてしまいます。そのため、相続税を節税するために山林を売却しようとする方がいらっしゃるのですが、買い手が見つからず困ってしまうということが少なくありません。
こちらのページでは山林の売却で押さえておきたい3つのポイントについてご説明します。山林を売却して相続税の節税対策をしたい方はご参考にしてください。
山林の売却をするにあたって押さえておきたい基本的なポイントを3つご紹介します。
山林を活用することは難しく、買いたいと思う方は少数です。そのため、不動産会社は山林の売買について積極的に取り組もうとしません。できるだけ高い価格で山林を売却しようとするのではなく、価格を安く設定し買い手が現れるのを気長に待つことをお勧めします。
なお、山林価格の相場を調べるときは国土交通省の「標準地・基準地検索システム」というサイトを利用すると良いでしょう。全ての山林の価格がわかるわけではないのですが、ご自身が所有している山林の近くにある山林の価格が載っている場合がありますので、山林の価格設定をする際の参考にしてください。
山林の売却は宅地建物取引業法の規制の対象ではありませんので仲介手数料を規制する法律がありません。そのため、山林売却の仲介手数料はいくらに設定しても問題ありません。ただし、一般的には仲介手数料を宅地建物取引業法の規定に準ずることが多いです。宅地建物取引業では仲介手数料を下記のように定めています。
売買金額 | 速算式 |
---|---|
200万円以下 | 5% |
200万円超~400万円以下 | 4%+2万円 |
400万円超 | 3%+6万円 |
山林の売買金額が100万円の場合は100万円×0.05で5万円となります。山林の売買金額が300万円の場合は300万円×0.04+2万円で14万円となります。
山林を売却したことによって生じた所得を譲渡所得と言い、譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得の計算式は下記のとおりです。
山林を売却して得た収入-(山林売却にかかった費用+山林取得にかかった費用)=山林売却の譲渡所得
山林を売却して得た収入から登記費用や不動産会社への仲介手数料などの費用を差し引くことができます。なお、山林取得にかかった費用がわからない場合は山林を売却して得た収入の5%を山林取得にかかった費用として控除することが可能です。
山林を売却する際に必要な手続きは一般的な不動産売却の手続きと同様です。山林売却の流れは下記のとおりです。
山林の売買を得意とする不動産会社に山林の査定をしてもらいましょう。山林の境界が不明確で登記簿上の面積と実際の面積が一致しない場合は隣地所有者立会のもと境界確定をおこないます。なお、山林は広大で地価が安いことが多いので、高額な測量費用をかけて正確な測量をせずに登記簿面積で売買をおこなうのが一般的です。
購入希望者が見つかった場合は不動産会社から契約についての重要事項の説明をおこない、ローンが必要な場合はローンの申請をします。その後、売買契約を締結し、山林の引き渡しをおこないます。名義変更・固定資産税の清算などが済めば売却手続きは完了となります。
不動産業者は山林の査定額を算出する際に様々な資料を参考にします。下記の資料を用意しておくと売却手続きがスムーズになるでしょう。
登記事項証明書とは土地の地番・地目・地積などが詳しく書かれている資料です。登記簿謄本とも呼ばれます。登記事項証明書は最寄りの法務局で取得することができます。なお、登記事項証明書を郵送してもらうことも可能です。
山林所有者は固定資産税を納めることが義務付けられており、毎年役所から固定資産税の課税明細書が送られてきます。なお、固定資産税の課税明細書を紛失してしまった場合は同じ内容が記載されている名寄帳の写しを自治体で発行してもらうことができます。
公図とは登記所で取得できる土地の区画・地番を示した図面です。公図を確認すると山林の形と場所がどこなのか把握することができます。
地盤図とは地質の状況をマップ形式で示した図です。地質調査総合センターなどで確認することができます。山林を売却する際に地盤図の提出を求められる場合があります。
森林情報とは自治体が保有している山林に関する情報です。自治体のホームページなどから確認することができます。各自治体が実施している山林の保護施策や取扱い制限などがわかりますので売却する前に確認するようにしましょう。
相続税対策のために山林を売却しようとしても買い手が見つからず、そのまま相続が発生してしまい多額の相続税が課税されてしまうという場合があります。相続税対策のために山林を手放したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所が提携している財団法人及び不動産会社に山林を引き取ってもらえる可能性があります。
山林の引き取りは有償ですが、山林を引き取ってもらうことで相続税や固定資産税を節税することができます。例えば、相続税の税率区分が30%の方の場合、相続税評価額が4,000万円の山林を引き取ってもらうことで4,000万円×0.3で1,200万円を節税することが可能です。また、毎年支払っていた固定資産税の負担が無くなります。
相続税の税率 | 30% |
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山林の評価額 | 4,000万円 |
節税効果 | 1,200万円 |
山林引き取りサービスについて詳しく知りたい方は下記の動画をご視聴ください。山林引き取りサービスについてわかりやすく説明しておりますので、ご参考にしていただきますと幸いです。動画を再生するには真ん中の三角ボタンをクリックしてください。
山林引き取りサービスをご利用いただいた方のお声をご紹介します。
母がガンになってしまい医者に余命1年と告げられました。そこで、相続税対策をしようと知り合いに相談したところ佐藤先生をご紹介いただきました。相続税を試算したところ山林に1000万円もの相続税が課税されることがわかり、どうしようかと頭を悩ませていたところ山林を引き取ってくれるところがあるということで山林の引き取りをお願いしました。山林を引き取ってもらったおかげで相続税を1000万円も減らすことができて良かったです。相続税の申告手続きの対応もとても丁寧にしていただき、感謝しております。
過去に原野商法で騙されて、山林を買ってしまいました。山林を売却するために不動産会社をまわったのですがどこも積極的に販売してくれませんでした。寄付をしようにも自治体は引き受けてくれません。何とか処分したいと思い、インターネットで色々と調べていたところ佐藤先生の山林引き取りサービスのことを知りました。すぐに連絡して相談したところ引き受けてもらえるということでとても嬉しかったです。いらない山林をようやく手放すことができたのでとても助かりました。
山林引き取りサービスについてよくご質問いただく内容について説明します。
山林の引き取り主となる財団法人及び不動産会社は日本人が経営する法人です。過去に不動産会社が山林の買い手をみつけ、山林を売却したことはありますが、買い主は日本人でした。引き取った山林を外国人に売却したことはありません。弊所及び提携先の財団法人・不動産会社は引き取った山林を外国人に売却しない方針です。
引き取りをご依頼いただく山林は有効活用が困難なものがほとんどです。そのため、引き取り後に数年単位で活用方法を検討していく必要があります。引き取った山林から間伐材が発生する場合は間伐材を使った商品を提供している会社様と活用方法について検討します。
山林の相続税が多額で困っている方から相談を受ける機会が多く、何か力になれることはないかと思い、山林引き取りサービスを考えました。また、昔から自然や木が好きで山林に携わる仕事がしたいと思っていたことも理由の一つです。木があまりにも好きなため、木材を活用した商品を提供しているKIJINの木の雑貨(木の名刺入れ・木のバインダー)を愛用しています。また、事務所の机には間伐材を使った天板を使用しています。
山林の固定資産税の課税明細書をメールやFAXにてお送りいただければ、山林引き取りサービスのお見積りを作成することができます。山林引き取りサービスに関心がある方は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。なお、山林引き取りサービスの手続きの流れについて詳しく知りたい方は「山林引き取りサービスの手続きの流れ」をご覧ください。
山林の引き取りサービスについて関心がある方は下記のお問合せフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問合せください。
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送信先アドレス:info@souzoku-satou.com