法定相続人が兄弟のみの遺産相続|相続割合・遺留分はどうなる

故人の兄弟や姉妹が相続人になる場合、子供や親などの親族が相続人になる場合と異なる点がいくつかあります。こちらのページでは兄弟が相続人になる場合の注意点についてご説明します。また、兄弟が相続人の場合の法定相続分や遺留分についても解説しますのでご参考にしてください。

1.兄弟が法定相続人になる場合

民法では誰が相続人になるのか定めています。民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。故人が遺言書を作成していなかった場合は法定相続人が遺産を相続します。

故人に兄弟がいるからといって、必ずしも兄弟が法定相続人になるわけではありません。故人に子供・孫・親・祖父母のいずれかがいる場合、兄弟は法定相続人になりません。法定相続人がどのように決まるのかご説明します。

まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。次に、故人に子供がいる場合、子供は法定相続人になります。配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人、配偶者が亡くなっており子供がいる場合は子供のみが法定相続人となります。

子供が亡くなっている場合は孫が、孫も亡くなっている場合はひ孫が代わりに法定相続人になります。亡くなっている人の代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。

子供・孫などの直系卑属がいない場合は親が法定相続人になります。親が亡くなっている場合は祖父母が法定相続人になり、祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が代わりに法定相続人になります。なお、配偶者がいる場合は配偶者も法定相続人になります。

子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もいない場合、兄弟が法定相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者も法定相続人になります。

兄弟が法定相続人になる2つのケース

  配偶者 子供 祖父母 兄弟

ケース①

いない いない いない いない いない いる
ケース② いる いない いない いない いない いる

ただし、直系卑属や直系尊属の方が全員相続放棄をした場合は兄弟が法定相続人になります。相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄のメリット・デメリット|親の借金を相続しない方法」をご覧ください。

誰が法定相続人になるのか詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか」をご覧ください。

2.兄弟が相続人の場合の法定相続分

法定相続分とは民法で定められた遺産の取り分です。ただし、あくまで目安ですので法定相続分のとおりに遺産を分けなければいけないわけではありません。兄弟が相続人の場合の法定相続分については以下のように定められています。

相続人が兄弟のみの場合の相続割合

相続人が兄弟のみである場合、兄弟の法定相続分は遺産の全てです。兄弟が複数人いる場合は遺産の全てを兄弟の数で割ります。仮に遺産が1億円で兄弟4人が相続人の場合、兄弟1人あたりの法定相続分は1億円÷4人で2,500万円となります。

相続人が配偶者と兄弟の場合の相続割合

相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟の法定相続分は遺産の4分の1です。兄弟が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟の数で割ります。仮に遺産が1億円で配偶者と兄弟4人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1億円×4分の3で7,500万円、兄弟1人あたりの法定相続分は1億円×4分の1÷4人で625万円となります。

相続人 兄弟の法定相続分
兄弟のみ 遺産の全て
配偶者と兄弟 遺産の4分の1

3.兄弟が相続人の場合の遺留分

遺留分とは一定の範囲の相続人に認められている最低限の遺産取得分です。取得した遺産が遺留分に満たない場合、他の相続人に「私の遺産取得分は遺留分に満たないので不足分をください」と請求することができます。

例えば、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1なのですが、故人が「遺産を全て愛人に渡す」という遺言書を作成していたとします。この場合、配偶者は遺留分である遺産の2分の1を相続していないので、配偶者は愛人に対して遺産の2分の1を渡すように請求することが可能です。

なお、遺留分を他の相続人に請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分や遺留分減殺請求について詳しく知りたい方は「相続の遺留分の割合|兄弟・孫・子供・親・配偶者が持つ権利」をご覧ください。

兄弟が相続人の場合の遺留分については以下のように定められています。

相続人が兄弟のみの場合の遺留分

兄弟には遺留分が認められていません。仮に故人が遺言書に「遺産を全て愛人に渡す」と書いていた場合、兄弟には遺留分がありませんので、愛人に対して遺産を渡すよう請求することができません。

相続人が配偶者と兄弟の場合の遺留分

相続人が配偶者と兄弟の場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1ですが、兄弟には遺留分がありません。仮に故人が遺言書に「遺産を全て愛人に渡す」と書いていた場合、配偶者は愛人に遺留分減殺請求をすることができますが、兄弟には遺留分がありませんので、愛人に対して遺産を渡すよう請求することができません。

遺言書の作成方法や文例について詳しく知りたい方は「遺言書の書き方・効力|有効な遺言書の作成方法【文例有】」をご覧ください。

4.兄弟が相続人の場合の注意点

兄弟が相続人の場合の注意点を3つご紹介します。

兄弟が相続人の場合の注意点①相続税額の2割加算の対象

相続税額の2割加算とは配偶者・子供・親以外の人が相続人になる場合は相続税額が2割増しになるという規定です。兄弟は相続税額の2割加算の対象者ですので、兄弟が相続する場合は相続税額が2割増しになります。

例えば、故人の兄の相続税額が1,000万円の場合、1,000万円×1.2で1,200万円の相続税を納めなければいけません。相続税額の2割加算について詳しく知りたい方は「相続税額の2割加算の計算方法|婿養子は二割加算の対象者か」をご覧ください。

兄弟が相続人の場合の注意点②代襲相続が1代のみ

子供が亡くなっている場合の代襲相続は下へ下へと何代でも続き、親が亡くなっている場合の代襲相続も上へ上へと何代でも続きます。しかし、兄弟が亡くなっている場合の代襲相続は1代のみです。兄弟が亡くなっている場合はその子供(故人の甥や姪)が代わりに相続人になりますが、甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子供が相続人になることはできません。

兄弟が相続人の場合の注意点③戸籍謄本の収集が大変

相続手続きの際には故人の戸籍謄本を調べ、相続人を確定させます。兄弟が相続人の場合は全ての兄弟を特定する必要があるため、故人の親の戸籍謄本も調べる必要があります。また、兄弟が亡くなっている場合は代襲相続人である甥や姪の戸籍謄本も調べる必要が出てきます。そのため、兄弟が相続人の場合は収集する戸籍謄本の量が膨大になることがあります。

相続手続きの流れについて詳しく知りたい方は「【相続手続きの流れ】遺産相続の手順についてわかりやすく解説」をご覧ください。

5.兄弟間の相続トラブル

遺産相続のトラブルと聞くとお金持ちだけの問題と思われる方が多いかもしれません。しかし、平成25年度の司法統計によると相続争い全体の約74%が5,000万円以下の少額規模で発生しています。財産が少ないと思い相続対策をせず、いざ相続の時に遺産の分け方でもめてしまうというケースが多々あります。

兄弟間でよくある相続トラブルの例

・兄弟間で親の介護負担に隔たりがあり、負担が大きかった人が「遺産を多くもらいたい」と主張し、兄弟間で揉める。

・遺産が不動産ばかりで公平に分けるのが難しく、誰がどの不動産を相続するのかで揉める。

6.兄弟間の相続トラブルを防ぐ方法

生前に財産をしっかりと把握し、遺言書で誰にどの財産をどのくらい渡すのか指定しておくことをお勧めします。遺言書があれば相続人全員で話し合う必要がなくなるので、兄弟間でトラブルになるリスクを抑えることができます。

不動産を分けるには現物分割・換価分割・代償分割・共有の4つの方法があります。不動産の分割方法について詳しく知りたい方は「土地の分割方法|不動産を相続した場合の遺産分割のやり方」をご覧ください。

また、相続人が配偶者と兄弟で、相続争いが発生しそうな場合は、遺言書で「全ての財産を配偶者に相続させる」と指定しても良いでしょう。兄弟には遺留分がないので、もめることなく速やかに全ての財産を配偶者に渡すことが可能です。

7.相続対策の相談

財産を正確に把握し、遺言書を作成するなど、生前にしっかりと相続対策をおこなうことで相続トラブルを防ぐことができます。財産が少ないからといって相続対策をしていないと、相続時にトラブルに発展してしまうケースが多々ありますので注意してください。

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