在職中に亡くなった場合、企業によっては死亡退職金や弔慰金が支給されます。こちらのページでは死亡退職金と弔慰金に課税される相続税についてご説明します。なお、故人が会社経営者の場合、死亡退職金や弔慰金で節税対策をすることが可能です。節税対策の方法についても解説しておりますので、ご参考にしてください。
死亡退職金は被相続人が所有していた財産ではなく、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取るお金ですので、民法上の相続財産ではありません。しかし、相続税法上では相続財産とみなして相続税が課税されます。なお、亡くなってから3年以内に支給が確定しているものに限られます。
死亡退職金のように民法上の相続財産ではないが相続税が課税される財産を「みなし相続財産」と言います。みなし相続財産について詳しく知りたい方は「みなし相続財産とは|生命保険金等と死亡退職金等の非課税枠の計算例」をご覧ください。
死亡退職金には非課税枠が設けられています。死亡退職金の一部を非課税とする規定を「退職手当金等の非課税枠」と言います。退職手当金等の非課税枠の金額は以下の計算式で算出します。
500万円×法定相続人の数=退職手当金等の非課税枠の金額
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。仮に法定相続人の数が3人の場合、退職手当金等の非課税枠の金額は500万円×3人で1,500万円となります。誰が法定相続人になるのか知りたい方は「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。
在職中に亡くなった場合、死亡退職金の他に弔慰金も支給されることがあります。弔慰金とは亡くなった人を弔い、遺族を慰める趣旨で渡される金銭のことです。なお、香典は霊前に供えるものですので、香典とは異なります。
弔慰金には非課税枠があります。非課税額を超える分については死亡退職金として相続税が課税されます。弔慰金の非課税額は、業務上の死亡か、業務外の死亡かで異なります。
被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時の給与3年分に相当する額が非課税額となります。仮に被相続人の給与が30万円である場合、弔慰金の非課税額は30万円×36ヵ月で1,080万円です。
月額給与×36ヶ月=弔慰金の非課税額
被相続人の死亡が業務外の死亡である場合、被相続人の死亡当時の給与半年分に相当する額が非課税額となります。仮に被相続人の給与が30万円である場合、弔慰金の非課税額は30万円×6ヵ月で180万円です。
月額給与×6ヶ月=弔慰金の非課税額
業務上の死亡の方が弔慰金の金額が大きくなることが多いので、業務上の死亡の方が非課税額の金額を大きくしています。なお、給与には扶養手当や勤務地手当なども含みます。
亡くなった人が会社経営者である場合は、死亡退職金や弔慰金で相続税の節税対策をおこなうことができます。死亡退職金や弔慰金を未払い退職金として計上すると会社の純資産が減るので、自社株の評価額を下げることができます。
ただし、死亡退職金や弔慰金の算定には在籍年数や功績倍率などを考慮する必要がありますので、死亡退職金や弔慰金の金額を決める際は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
経営者が亡くなった場合、相続財産が多く相続税の負担が大きくなってしまうことが多々あります。死亡退職金や弔慰金による相続税対策以外にも様々な節税手法を活用すると良いでしょう。
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