相続の法律をわかりやすく解説|民法・相続税法のポイント

亡くなった人の財産を誰が相続するのか、遺言書はどのように作成しなければいけないのか、相続税をいくら納めなければいけないのかなど、相続に関する様々な規定が法律で定められています。こちらのページでは相続に関する法律についてご説明します。

1.相続の法律

相続に関する規定を定めている法律は、民法と相続税法の2つです。

相続の法律①民法第882条~第1044条

民法とは、私たちの普段の生活の様々な事柄について定めている法律です。売買・賃貸借・不法行為などの財産関係や夫婦・親子・相続などの家族関係について規定しています。相続については第882条~第1044条に収められています。

相続の法律②相続税法

相続税法とは、相続税と贈与税について定めている法律です。納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付手続きなどについて規定しています。

2.民法第882条~第1044条の内容

相続に関して民法で規定されている内容についてご説明します。

民法第882条~第885条(総則)の内容

民法第882条から第885条までは総則です。相続が死亡によって開始することなどについて定められています。

民法第886条~第895条(相続人)の内容

民法第886条から第895条までは相続人について規定しています。民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。誰が法定相続人になるかについて詳しく知りたい方は「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。

民法第896条~第914条(相続の効力)の内容

民法第896条から第914条までは相続の効力について規定しています。法定相続人の遺産取得分の目安についても定められており、民法で定められた遺産取得分の目安を「法定相続分」と言います。法定相続分について詳しく知りたい方は「法定相続分とは|どの相続人が遺産をどのくらいもらえるのか解説」をご覧ください。

また、遺産の分け方についても規定しています。故人が遺言書を作成していなかった場合、法定相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。遺産の分け方について詳しくは「【遺産分割の方法】相続財産を子供・孫・親・兄弟姉妹でどう分ける」をご覧ください。

民法第915条~第940条(相続の承認及び放棄)の内容

民法第915条から第940条までは相続の承認及び放棄について規定しています。法定相続人だからといって、遺産を必ずしも相続しなければいけないわけではありません。遺産を放棄したり、プラスの財産の範囲で借金などの負債を相続したりすることも可能です。

財産も負債も全て相続しないことを「相続放棄」と言います。相続放棄について詳しくは「相続放棄のメリット・デメリットとやり方|親の借金・負債を否認」をご覧ください。

相続で得た財産を限度として故人の借金を返済することを「限定承認」と言います。限定承認について詳しく知りたい方は「限定承認のメリット・デメリット|手続き期限と課税される税金」をご覧ください。

民法第941条~第950条(財産分離)の内容

民法第941条から第950条までは財産分離について規定しています。故人が借金をしていた場合、遺産を相続した人が債権者に対して代わりに返済をしなければいけません。しかし、相続人が遺産を相続人自身の借金の返済などに使ってしまうおそれがあります。

そのため、故人にお金を貸していた人は相続人の財産と遺産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。

民法第951条~第959条(相続人の不存在)の内容

民法第951条から第959条までは相続人の不存在について規定しています。親族がおらず、法定相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、管理人が官報で相続人捜索の公告をします。そして、一定期間、相続人や相続債権者が現れなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

民法第960条~第1027条(遺言)の内容

民法第960条から第1027条までは遺言について規定しています。遺言とは、自分の死後に財産を誰にどのように分けるのかについての意思表示です。遺言書を作成する際は、民法で定められた遺言の要件を満たさなければ無効となってしまいます。

遺言書の書き方や文例については「遺言書の書き方と文例|効力が無い遺言書を作成しないための注意点」をご覧ください。

民法第1028条~第1044条(遺留分)の内容

民法第1028条から第1044条までは遺留分について規定しています。遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利です。遺留分について詳しくは「遺産相続の遺留分の割合|孫・兄弟姉妹・子供・配偶者・親の取得分」をご覧ください。

3.相続税法の内容

相続税法の内容は以下のとおりです。

相続税法の内容

  • 第1条~第2条の2(通則)
  • 第3条~第9条(相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合)
  • 第9条の2~第9条の6(信託に関する特例)
  • 第10条(財産の所在)
  • 第11条~第20条の2(相続税)
  • 第21条~第21条の8(贈与税)
  • 第21条の9~第21条の18(相続時精算課税)
  • 第22条~第26条の2(財産の評価)
  • 第27条~第34条(申告、納付及び還付)
  • 第35条~第37条(更正及び決定)
  • 第38条~第48条の3(延納及び物納)
  • 第49条~第67条の2(雑則)
  • 第68条~第71条(罰則)

相続税の計算をする際は相続税法の規定どおりに計算する必要があります。相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「【相続税の計算方法】遺産に税金がいくらかかるのか算出する方法」をご覧ください。

4.相続税に関する税制改正

相続税に関する税制は毎年改正されています。過去に有効であった節税手法が税制改正によって使えなくなることもあるので、税制改正の内容についてしっかりと確認しておく必要があるでしょう。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。

5.相続税の相談

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