令和5年12月14日に令和6年度の税制改正大綱が決定しました。こちらのページでは令和6年度の税制改正大綱のうち、相続税や贈与税など資産税関係の改正内容について解説します。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。
・平成30年度の税制改正の内容
・平成31年度の税制改正の内容
・令和2年度の税制改正の内容
・令和3年度の税制改正の内容
・令和4年度の税制改正の内容
・令和5年度の税制改正の内容
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます。
①適用期限を3年延長します。
②非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行は断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとします。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長します。
個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年延長します。
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承認計画の提出期限を2年延長します。
東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行います。
①非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行は断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとします。
②適用対象者から、東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋又はその居住の用に供しようとしていた家屋が滅失等をした者(警戒区域設定指示等が行われた日においてその対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者を除く)を除外します。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置が講じられます。
①公益信託の信託財産とするために相続財産を拠出した場合について、相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税制度の対象とするほか、所要の措置を講じます。
②公益信託から給付を受ける財産については、その信託の目的に関わらず贈与税の非課税とします。
③その他所要の措置を講じます。
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