遺産が現金のみであれば分割することは難しくありませんが、遺産に不動産が含まれている場合はどのように遺産分割をおこなえば良いのでしょうか?こちらのページでは不動産の分割方法についてご説明します。相続財産に不動産が含まれている場合はご参考にしてください。
不動産を分割する方法を4つご紹介します。
現物分割とは遺産そのものを各相続人にそのまま分割する方法です。不動産が複数ある場合、この土地は長男、この土地は二男というように、各相続人がそれぞれ欲しい不動産を選ぶと良いでしょう。しかし、不動産の価値が不動産毎に大きく異なる場合は、公平に分割することが難しいかもしれません。
換価分割とは遺産を売却し、その売却金額を分割する方法です。不動産を分けるのが難しい場合は、不動産を売却し、売却した金額を分割すると公平に分けることができます。しかし、売却金額に対して所得税と住民税がかかるというデメリットもあります。
代償分割とは遺産を取得した相続人が、遺産を取得していない相続人に対して相続財産以外の資産を渡す分割方法です。例えば、長男が不動産を取得する代わりに、長男から二男に現金1,000万円を渡すといった形で分割をします。
不動産を相続人共有の財産とする方法もあります。ただし、不動産を共有すると権利関係が複雑になります。不動産を売却する際は共有者全員の同意が必要となり、手続きが面倒になってしまうでしょう。
なお、遺産分割の手続きの流れについて詳しく知りたい方は「【遺産分割の方法】相続財産を子供・孫・親・兄弟姉妹でどう分ける」をご覧ください。
遺産分割のやり方によって相続税の金額が異なる場合があります。遺産の分け方を決める際は、どのように分ければ相続税を安く抑えられるかについても考慮する必要があるでしょう。
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