遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めた場合は「遺産分割協議書」を作成する必要があります。こちらのページでは遺産分割協議書についてご説明します。遺言書がなく、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決める場合はご参考にしてください。
故人が遺言書を作成していた場合は、遺言書のとおりに遺産を分けます。しかし、故人が遺言書を作成していなかった場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
なお、民法では誰が相続人になるかについて定めています。民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。法定相続人の範囲について詳しく知りたい方は「遺産相続人の範囲と順位|誰が法定相続人でいくら相続するのか」をご覧ください。
遺産分割協議で決まった内容は「遺産分割協議書」にまとめます。相続人全員の同意が得られていることを証明するため、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
遺産分割の全体の流れについて詳しく知りたい方は「【遺産分割の方法】相続財産を子供・孫・親・兄弟姉妹でどう分ける」をご覧ください。
遺産分割協議書は自筆ではなくパソコンで作成しても問題ありません。ただし、相続人の署名は相続人の自筆にすることをおすすめします。遺産分割協議書には以下の内容を記載しましょう。
故人の氏名、死亡日などを記載します。
相続人全員の氏名、住所を記載します。
どの相続人が何をどのくらい相続するのか記載します。
遺産分割協議書を作成する際の注意点を2つご紹介します。
遺産分割協議書は相続手続きで必要になる場合がありますので、各相続人がそれぞれ1部ずつ持っていると良いでしょう。手間がかかりますが全員分作成することをお勧めします。
遺産分割協議書が2枚以上になる場合は製本と契印が必要です。契印とはページとページの間にまたがる形で押印することで、複数ページにわたる遺産分割協議書が一通であることを明らかにします。また、遺産分割協議書を複数作成する場合は割印をします。割印とは遺産分割協議書を少しずらして置き、またがる形で押印することで、遺産分割協議書の内容が同じであることを証明します。
遺産分割協議書は相続人たちの間で合意した内容を対外的に証明するために使われます。遺産分割協議書が必要な手続きを5つご紹介します。
法務局で不動産の相続登記手続きをおこなう際、遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要があります。借地権の名義変更手続きについて詳しく知りたい方は「借地権の名義変更手続きと名義変更料|相続税専門の税理士が解説」をご覧ください。
故人の銀行口座を相続する場合、銀行に遺産分割協議書の提示を求められる場合がありますが、遺産分割協議書がなくとも他の書類で代替することも可能です。遺産分割協議書を銀行に提示すると財産の内容を知られてしまうことから、遺産分割協議書を提示せずに手続きする方が良いでしょう。
故人の自動車を相続する場合、運輸支局に遺産分割協議書を提示し、自動車の名義変更をおこないます。自動車の相続手続きについて詳しく知りたい方は「自動車の相続手続き|名義変更に必要な書類と自動車保険の手続き」をご覧ください。
相続税の申告をする際、税務署に遺産分割協議書を提示する必要があります。なお、遺産の評価額が相続税の基礎控除額以下であれば申告手続きをおこなう必要がありません。相続税の基礎控除額について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額とは|基礎控除額以下であれば申告と納税は不要」をご覧ください。
相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を減額できることがわかった場合は、払い過ぎた分を返金してもらうことが可能です。払い過ぎた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。相続税の還付請求をする際、税務署に遺産分割協議書を提示する必要があります。見直しをした内容や相続人の中に亡くなっている人がいる場合には遺産分割協議書が必要になるケースがあります。
相続税還付について関心がある方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税還付の実績が豊富です。相続税申告書の還付診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただきますと幸いです。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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