申告済みの相続税申告書の内容を見直し、申告額を減額できる場合は、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらうことが可能です。多く払い過ぎた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。こちらのページでは自社株の評価額を見直し1,000万円の相続税還付を受けた事例についてご紹介します。
ご依頼者様とは知人の紹介でお会いしました。当初申告した時の相続税の金額は2,700万円だったのですが、相続税が戻ってくる可能性があると聞き、相続税の還付診断をご依頼いただきました。なお、相続税の還付診断は無料で承っております。
相続税申告書を確認したところ、相続財産に自社株が含まれておりましたので、自社株の評価額について減額項目を洗い出しました。なお、自社株の評価方法は会社規模によって異なります。
小会社は純資産価額方式です。会社の全ての財産の相続税評価額を算出して評価します。大会社は類似業種比準価額方式です。同じような業種の株価を参考に、配当金・利益・純資産を考慮して評価します。中会社は純資産価額方式と類似業種比準価額方式を併用して評価します。
こちらの事例では、会社規模を確認したところ中会社に該当しました。当初申告では純資産価額が1株100万円、類似業種比準価額が1株6万円となっており、相続税評価額は1株44万円でした。
類似業種比準価額方式の評価について見直すべき点はありませんでしたが、純資産価額方式の評価については、相続税評価額を計算しないで帳簿価額をそのまま使って計算していました。そこで、純資産価額の減額項目について確認したところ、以下のような減額項目がありました。
前払費用とは、まだ提供されていない役務に対して支払われた対価です。前払費用は換金価値がないため、相続税評価額はゼロで評価することができます。
減価償却資産とは、毎期原価償却を計上して帳簿価額を減額することができる資産です。残価率で減価償却資産の評価をおこなったところ相続税評価額を減額することができました。
電話加入権の相続税評価額は1本につき2,000円です。電話加入権を考慮することで相続税評価額を下げることができました。なお、2,000円というのは平成23年時点の価額です。
建設中の家屋は相続税評価額を30%減額することができます。当初申告では建設仮勘定が考慮されておらず、評価額が減額されていなかったので、建設仮勘定を考慮することで相続税を減額することができました。
自社株以外にも相続税の減額項目を2つ見つけました。1つは未払いの固定資産税です。未払いの固定資産税は債務控除として相続税から差し引くことができます。当初申告時に債務控除を適用していなかったので、債務控除を適用することで相続税の金額を減額することができました。
もう1つの減額項目は借家権控除です。家を貸していた場合は建物の評価額を30%減額することができます。借家権控除を適用することで相続税評価額を1,800万円減額することができました。
減額項目を考慮して相続税の金額を計算し直し、税務署に還付請求をおこなったところ相続税の減額が認められました。当初申告時の相続税は2,700万円だったのですが、1,700万円に減額できましたので還付金として1,000万円が税務署より返金されました。
相続税申告書の内容を見直すと減額要素が見つかり、払い過ぎた相続税分を税務署より返金してもらえる可能性があります。還付可能性の有無について確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。還付診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただきますと幸いです。
相続税還付マニュアルとは、相続税を払い過ぎていないか確認するためのポイントや相続税を取り戻す方法について解説したマニュアルです。税理士が見落としやすい減額要素や相続税還付の成功事例についても紹介していますのでご参考にしてください。
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