路線価が設定されている道路に面した土地は路線価を基に評価します。しかし、行き止まり私道のように路線価が設定されていない道路もあります。路線価が設定されていない道路に面した土地を評価する場合、特定路線価を使って土地を評価することが可能です。
こちらのページでは特定路線価についてご説明します。なお、行き止まり私道を評価する際に特定路線価を使わないで評価することも可能です。
行き止まり私道など、路線価が設定されていない道路に面した土地を評価する場合、税務署に路線価を設定してもらえるよう申請することが可能です。税務署に設定してもらった路線価のことを「特定路線価」と言います。
土地の評価をする際、通常であれば路線価を基に評価します。路線価とは、道路に設定されているもので、その道路に面した土地の1㎡あたりの評価額です。路線価は路線価図で確認することができます。
路線価×土地の面積=土地の評価額
特定路線価を設定してもらった道路に面した土地も上記と同様の計算式で評価します。
特定路線価×土地の面積=土地の評価額
土地の相続税評価について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
私道に面した土地を評価する際、特定路線価を使う税理士が多いのですが、特定路線価を設定せずに前面の道路の路線価で土地を評価することも可能です。実は、特定路線価を使わないで、路線価で評価した方が土地の評価額が下がり、相続税が安くなります。
私道に面した土地を特定路線価で評価することは間違っているわけではありませんが、相続税をできるだけ安くするのであれば、特定路線価ではなく路線価で評価することも検討が必要です。
なお、税務署に特定路線価の設定を申請した場合、特定路線価で土地を評価しなければいけません。特定路線価で評価した場合と路線価で評価した場合の評価額を比較して、相続税が安い方で相続税の申告をするということはできないので注意が必要です。路線価で評価した方が評価額が低くなりますので、特定路線価の申請は慎重に判断しましょう。
※特定路線価の設定を申請しなかった場合でも、判例の中には原処分庁の申出により特定路線価が設定されたケースもあるため、慎重な判断が必要です。
路線価は不特定多数の人が通行する道路に付けられます。行き止まり私道には路線価が付かないのですが、路線価図を確認したら行き止まり私道に路線価が付いていたことがありました。
そこで、管轄の税務署に修正するよう申し出たのですが、最初の段階では税務署側は誤りを認めませんでした。しかし、財産評価基本通達を示しながら路線価の定義を粘り強く説明した結果、最終的には路線価を訂正してもらうことができました。
路線価の誤りを訂正してもらったことで土地の評価額が下がり、相続税を安くすることができました。行き止まり私道に路線価が付いていた場合は、税務署に指摘して修正してもらいましょう。
相続税を安くするには、税金の知識だけではなく不動産の知識も必要です。様々な不動産評価のやり方の中から、最も評価を下げることができる方法を選ぶことが重要なのです。
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