令和2年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が決定しました。こちらのページでは令和3年度の税制改正大綱のうち、相続税や贈与税など資産税関係の改正内容について解説します。過去の税制改正の内容については以下の記事をご覧ください。
・平成30年度の税制改正の内容
・平成31年度の税制改正の内容
・令和2年度の税制改正の内容
・令和4年度の税制改正の内容
・令和5年度の税制改正の内容
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税については、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
・消費税率10%が適用される住宅用家屋 1,500万円
・上記以外の家屋 1,000万円
・消費税率10%が適用される住宅用家屋 1,000万円
・上記以外の家屋 1,000万円
また、床面積について、50㎡以上240㎡以下が要件となっていますが、40㎡以上50㎡未満の住宅にも範囲が拡大されます。その場合の受贈者の所得上限は1,000万円以下となります。
※通常は2,000万円以下です。
教育資金の一括贈与の非課税について、信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(死亡の日において受贈者が23歳未満である等を除く)には、死亡日までの年数にかかわらず(現行は3年以内)管理残額を相続等で取得したものとみなされて課税対象となります。
なお、贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫など)に相続税が課税される場合には、相続税の2割加算の対象となります。また、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税についても、同様の改正となります。適用期限は2年延長とし、令和3年4月1日以後の信託等によって取得する信託受益権等について適用されます。
下記の外国人等が、相続開始時又は贈与時において国内に居住する在留資格を有する者から、相続若しくは遺贈又は贈与で取得する国外財産には相続税又は贈与税は課税されなくなります。
・国内に短期的に居住する在留資格を有する者
・国外に居住する者
土地に係る固定資産税の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。その上で、令和3年度限りの措置として、課税額が上昇する土地について、令和2年度の課税標準額と同額にします。
※負担調整措置とは、固定資産税の評価額が急激に上昇した場合に、税負担が重くなりすぎないように税額の上昇をゆるやかにするための措置となります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税については、非課税限度額の据置きと床面積要件の緩和がされました。教育資金の一括贈与の非課税については、贈与者死亡時における相続財産の範囲拡大と相続税額の2割加算の適用が追加されました。
日本に滞在する外国人については、相続があった場合の課税範囲が緩和されました。固定資産税については、令和3年度は3年に一度の固定資産税評価替えの年でしたが、コロナ渦での納税者の負担を配慮して税額が増加しないように特別な措置がされました。
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