農地に造成費控除を適用して相続税が500万円返金された事例

申告済みの相続税申告書の内容を見直し、申告額を減額できる場合は、払い過ぎていた分を税務署から返金してもらうことが可能です。多く払い過ぎた相続税分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。こちらのページでは農地と畑に造成費控除を適用して500万円の相続税還付を受けた事例についてご紹介します。

1.還付診断を受けるきっかけ

ご依頼者様とは知人の紹介でお会いしました。遺産規模は10億円を超えていらっしゃり、当初申告した時の相続税の金額は2億円です。相続税の還付請求を成功報酬でおこなっており、還付されなければ費用が発生しないことをご説明したところ「成功報酬ならお願いします」とおっしゃっていただき、還付診断をおこなうことになりました。

2.還付診断の結果

相続税申告書の内容を確認したところ、以下の減額要素を見つけました。

減額要素①農地と畑に造成費控除を適用していない

農地や畑の場合、宅地に転用するための整地や土盛り等の費用として相続税から一定額を控除することができます。整地や土盛り等の費用を控除する規定を「造成費控除」と言います。造成費控除を適用することで相続税の金額を減額することができました。

減額要素②農地に生産緑地を適用していない

生産緑地とは、農業を継続することを条件に固定資産税・相続税等の税務上のメリットを受けることのできる農地です。生産緑地に指定されている農地については、一定額を減額することができます。役所調査をおこなった結果、農地が生産緑地に該当することがわかりましたので、相続税の金額を減額することができました。

減額要素③不整形地補正を適用していない

形が正方形、長方形のような整形地ではなく、いびつな土地は利用価値が下がってしまうので評価額を下げることができます。いびつな土地の評価額を下げられる規定を「不整形地補整」と言います。不整形地補正が適用されていなかったので、不整形地補正を適用することで相続税の金額を減額することができました。

3.還付請求の結果

減額要素を考慮して相続税の金額を計算し直し、税務署に還付請求をおこなったところ認められました。当初申告時の相続税は2億円だったのですが、1億9,500万円に減額できたので還付金として500万円が税務署より返金されました

4.相続税還付の相談

相続税申告書の内容を見直すと減額要素が見つかり、払い過ぎた相続税分を税務署より返金してもらえる可能性があります。還付可能性の有無について確認したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。還付診断は無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただきますと幸いです。

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