生前贈与加算とは?|7年以内の贈与でも対象外にする方法を解説

亡くなる前7年以内に相続税対策のために生前贈与をおこなったとしても、相続発生時に相続財産に贈与額が加算され、相続税が課税されてしまいます。このように死亡前7年以内の贈与額を加算する規定を「生前贈与加算」と言います。

なお、令和5年12月31日までの贈与は亡くなる前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象でしたが、税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る相続税については、「亡くなる前7年以内」に延長されました。また、亡くなる前7以内の加算のうち、3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。

こちらのページでは生前贈与加算についてご説明します。なお、相続人と受遺者以外への贈与は死亡前7年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象外となります。
他にも相続人への贈与でも生前贈与加算の対象外になる制度がありますので、そちらについても解説します。

1.生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、死亡前7年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する規定のことです。亡くなる直前に相続財産を減らすために生前贈与をおこなったとしても相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。なお、贈与する際に支払った贈与税額を相続税額から差し引きます。

つまり、生前贈与加算の趣旨は、亡くなる直前に贈与をすることで相続税の負担を減少させる節税行為を防止するためのものになります。
令和5年12月31日までは、死亡前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象でしたが、税制改正により令和6年1月1日以後は死亡前7年以内の贈与が生前贈与加算の対象になりました。
ただし、加算期間が3年超7年以内のものについては、100万円の控除があります。

生前贈与加算の例①

父親が亡くなる1年前に息子に1,000万円を贈与して、贈与税を177万円支払っていたとします。この贈与は死亡前7年以内の贈与で、かつ、3年以内の贈与ですので、贈与する際に贈与税を支払っていたとしても、相続発生時に息子の相続財産に1,000万円を加算します。贈与時に支払った贈与税額177万円は相続税額から差し引きます。

生前贈与加算の例②

父親が亡くなる1年前に息子に300万円を贈与して、贈与税を19万円支払い、亡くなる5年前に700万円を贈与して、贈与税を88万円支払っていたとします。
1年前の贈与は3年以内の贈与ですので、300万円を相続発生時の相続財産に加算します。
5年前の贈与は3年超7年以内の贈与ですので、700万円から100万円を控除した600万円を相続発生時の相続財産に加算します。つまり相続財産には300万円+600万円=900万円が加算されます。
そして、贈与時に支払った贈与税額19万円+88万円=107万円は相続税額から差し引きます。

相続税の計算をする際にどのタイミングで生前贈与加算を考慮する必要があるのかについて詳しく知りたい方は「相続税の計算方法|いくらかかるかシミュレーションで徹底解説」をご覧ください。

2.生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象者は相続や遺贈により財産を取得した人です。死亡前7年以内に贈与を受けていても、相続や受贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象者ではありません。なお、相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。

つまり、まとめると以下のようになります。
・財産を相続した相続人 … 生前贈与加算の対象
・財産を遺贈により取得した相続人以外の人 … 生前贈与加算の対象
・財産を相続しない相続人 … 生前贈与加算の対象外
・財産の遺贈を受けない相続人以外の人 … 生前贈与加算の対象外

生命保険金はみなし相続財産なので生前贈与加算の対象

生命保険金はみなし相続財産となりますので生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者です。孫を生命保険金の受取人と指定していたのを忘れて「孫は相続人ではないので生前贈与加算の対象者ではない」と思い込み、孫に生前贈与をする方がいらっしゃるのですが、この場合、孫は生前贈与加算の対象者となります。

また、受取人が相続人の場合には生命保険金等の非課税枠がありますが、仮に生命保険金が非課税枠の範囲内である場合も同様に生前贈与加算の対象となります。

生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者ですので生前贈与をおこなう前に生命保険金の受取人が誰か確認しましょう。なお、みなし相続財産について詳しく知りたい方は「みなし相続財産とは|生命保険金と死亡退職金は課税対象」をご覧ください。

3.生前贈与加算の範囲

死亡前7年以内の贈与であれば、贈与税の有無にかかわらず生前贈与加算として加算されます。したがって、下記のものが生前贈与加算の対象です。

生前贈与加算の対象

  • 贈与税の基礎控除を超える110万円を超える贈与。
  • 贈与税の基礎控除額に満たない110万円以下の贈与。
  • 被相続人が死亡した年におこなった贈与。

贈与税の基礎控除額が110万円ですので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されません。しかし、死亡前7年以内に贈与をおこなっていた場合、110万円以下であっても生前贈与加算の対象となり、相続税が課税されます。仮に亡くなる1年前に子供に100万円を贈与していた場合、贈与税は課税されませんが、相続時に子供の相続財産に100万円が加算されます。
そのため、生前贈与を活用した節税を行う場合には、早めに実行する必要があります。

なお、生前贈与を「定期贈与」とみなされた場合は年間110万円以下の贈与であっても贈与税が課税される場合があります。定期贈与について詳しく知りたい方は「連年贈与と定期贈与の違い|110万円以下でも贈与税が課税」をご覧ください。

4.相続人への贈与でも生前贈与加算の対象外

故人から死亡前7年以内に贈与されたものであっても、下記については加算する必要がありません。

生前贈与加算の対象外①贈与税の配偶者控除が適用された金額

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住している不動産や不動産取得資金の贈与がおこなわれた場合、2,000万円までは贈与税が非課税となります。この特例を「贈与税の配偶者控除」と言います。贈与税の配偶者控除により非課税となった金額については生前贈与加算の対象外です。

生前贈与加算の対象外②住宅取得等資金の非課税額

親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を受けた場合、一定額までが非課税となります。住宅取得資金の贈与のうち非課税と認められた金額については生前贈与加算の対象外です。

生前贈与加算の対象外③教育資金の一括贈与の非課税額

平成25年4月1日~令和8年3月31日の期間に教育資金を信託銀行に預けた場合は1,500万円まで非課税となります。この制度を利用して一括贈与した教育資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。教育資金の一括贈与の非課税額について詳しくは「教育資金贈与信託のデメリット|使い切れない場合は課税対象」をご覧ください。
※教育資金信託の非課税は平成25年に創設されてから何度か延長と改正を繰り返しており、教育資金信託の贈与を利用したタイミングによっては、使い切っていない分の相続税の課税価格への加算のルールが異なりますので注意が必要です。

生前贈与加算の対象外④結婚や子育て資金の贈与の非課税額

親や祖父母などの直系尊属から子や孫に対して結婚や子育て資金の贈与がおこなわれた場合、1,000万円までは贈与税が非課税となります。この制度を利用して一括贈与した結婚や子育て資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。ただし、贈与者が死亡した場合、それまでに使い切っていない分は相続税の課税価格に加算します。

生前贈与加算の対象外⑤相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度については、一度適用すると暦年課税に戻すことはできずに、相続発生時に生前贈与した金額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産については、暦年課税の基礎控除とは別枠で、毎年110万円まで課税されなくなります。

また、相続時精算課税制度を利用した場合の基礎控除110万円については、相続時に持ち戻し計算がされないため、生前贈与加算の対象外となります。
※基礎控除110万円を超える部分の金額については、逆に年数に限りなく無制限に持ち戻しされます。

そのため、生前贈与を活用した節税を検討している方が高齢者である場合などは相続時精算課税制度を上手く利用して生前贈与加算の対象から外すと良いでしょう。
特に相続時精算課税制度を適用しておらず、贈与者が贈与をした年に亡くなった場合には、暦年課税で7年以内の贈与として生前贈与加算の対象となってしまいますが、贈与税の申告期限又は相続税の申告期限のいずれか早い日までに相続時精算課税選択届出書を提出することで、贈与者の死亡後でも相続時精算課税制度を利用することが可能です。

該当する場合には利用しない手はないと思いますので、忘れずに提出した方が良いと思います。

生前贈与加算の対象外⑥生活費又は教育費の非課税の利用

贈与税には非課税規定があり、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税は課税されません。扶養義務者とは、①配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、②家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族、③三親等内の親族で生計を一にする者となります。

そのため、日々の生活費や子供の教育費を親や祖父母に出してもらうことで、年間の基礎控除110万円とは別途節税することができます。
ただし、生活費又は教育費は実際に生活費等として使う必要がありますので、生活費名目で受け取ったものを使わずに貯蓄してしまうと生活費とは認められないため、贈与税の課税対象になってしまいます。

国税庁のHPにも「平成25年12月12日付国税庁資産課税課情報第26号「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について」が公表されていますので、参考にしてみてください。

5.相続人以外への贈与は7年以内でも生前贈与加算の対象外

生前贈与加算の対象者の要件は相続や遺贈により財産を取得していることです。そのため、相続人と受遺者以外に生前贈与をすることで相続税の課税対象となる金額を減らすことができます

例えば子供の配偶者や孫などに贈与をすることで、生前贈与加算の対象から外すことができます。

生前贈与加算の対象外の例(相続人以外で遺贈を受けない人)

  • 子供の配偶者

ただし、子供が亡くなっている場合は孫が代わりに相続人になり、生前贈与加算の対象となります。また、子供の配偶者や孫であっても、生命保険金の受取人であったり、遺贈により財産を取得する場合は相続人になりますので、生前贈与加算の対象となります。

6.生前贈与の注意点

生前贈与が一定の要件を満たしていなければ、生前贈与を税務署に否認され、贈与額に対して相続税が課税されてしまう場合があります。例えば、孫の名前で銀行口座を作成し、孫の口座にお金を振り込む方がいらっしゃるのですが、これだけでは、生前贈与は成立していないことになります。生前贈与を成立させるためには、孫に口座の通帳と印鑑も渡して自由に使える状態にする必要があります。
そのため、生前贈与が成立していない状態で相続が発生した場合には、孫名義でも実質的には被相続人の名義預金として相続財産に計上することになります。

孫に生前贈与をおこなうのであれば孫が普段使っている口座にお金を振り込むようにしましょう。
また、親族間のやり取りのため契約書の作成をしていないケースが多いですが、契約書がないと客観的にはお金の移動が贈与なのか貸付なのか判断ができません。税務署から余計な指摘を受けないためにも贈与契約書も必ず作成する必要があります。
他にも年間の贈与が110万円を超えている場合に、贈与税の申告を行っていないと税務署から贈与ではなかったのではないか?と指摘を受けてしまったり、毎年一定額の贈与を行うことを贈与契約書に記載してしまうと定期贈与と指摘されてしまう可能性もあります。

注意すべきポイントをまとめると下記の通りとなります。

〇受贈者(財産を貰う人)が普段使っている口座に振り込むこと。
 通帳と印鑑も受贈者本人が管理します。
〇贈与契約書を贈与の都度作成すること。
 贈与契約書はシンプルに「現金〇〇円を贈与する。」といった内容で作成します。
 余計なことは書かないように注意してください。(将来の贈与についても記載をしてしまうと「定期贈与」と指摘され、余計に多額な贈与税が課税されるリスクがあります。)
 ※定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することを決めている贈与のことをいいます。
  例えば毎年100万円の贈与を10年間行う。と決めた場合には、年間の贈与額は110万円以下になりますが、あらかじめ100万円×10年間=1,000万円の贈与が決まっていることになってしまうため、「定期金に関する権利」として贈与税が課税されてしまいます。
〇年間の贈与額が110万円を超える場合には贈与税の申告書を提出すること。
 年間の贈与額が110万円を超えているにもかかわらず、贈与税の申告を行っていない場合には、税務署から「贈与の意思がなかったのではないか?」と指摘を受けて貸付金等で相続財産に含めるように解釈されてしまう可能性があります。


生前贈与を税務署に否認されないための注意点について詳しく知りたい方は「現金手渡し等の生前贈与を税務署に否認されないための注意点」をご覧ください。

7.相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与する場合は相続時精算課税制度を利用することが可能です。相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで無税で贈与することができ、令和6年1月1日以降の贈与については別途年間110万円の基礎控除があります。ただし、相続発生時に贈与額に対して相続税が課税されます。(年間110万円の基礎控除については相続税は課税されません。)

相続時精算課税制度は、高齢者の親から子や孫に生前贈与することで経済を活性化させようといった趣旨で創設された制度のため、当初は基本的には節税目的では使えない制度でした。つまり2,500万円までは贈与税無税で贈与できる点がメリットですが、相続発生時に期間にかかわらず、無制限に贈与した金額を相続財産に加算する必要がありました。

ただし、税制改正により令和6年1月1日以後の贈与からは年間110万円の基礎控除が設けられ、相続時精算課税制度の利用を促進させるためのインセンティブとして、相続時精算課税制度の基礎控除110万円については、相続時に加算されなくなっています。(暦年課税の年間110万円の基礎控除は7年以内のものは加算されますので、明確な違いです。)

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度と暦年課税の違い|メリット・デメリットを解説」をご覧ください。

8.相続税対策の相談

生前贈与で相続税対策をおこなうのであれば生前贈与加算の対象にならないように注意しましょう。なお、せっかく生前贈与をおこなっても税務署に否認されてしまう場合があります。生前贈与をおこなうのであれば事前に専門家に相談することをおすすめします。

生前贈与加算はシンプルなように見えて、複雑な部分がありますので、適切に理解をして実行をしないと、税務署から余計な指摘を受けて追徴課税を受けてしまうリスクがあります。
生前贈与を含めた相続税対策について専門家のアドバイスを受けたい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税申告の実績が豊富です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

9.生前贈与についてよくある質問

生前贈与についてよくある質問をご紹介します。

【Q1】生前贈与をする場合、暦年課税と相続時精算課税制度はどちらが良いですか?

【A1】暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが良いかはケースバイケースになります。
暦年課税は相続開始前7年以内の贈与が生前贈与加算となるため、7年を超えて贈与をすることができる場合には節税効果として有効になりますので、贈与者が若い方に向いています。

相続時精算課税制度は基礎控除である年間110万円を超える贈与をする場合には、超えた金額は期間に関係なく相続時に相続財産に加算をして計算をします。
ただし、年間110万円以下の贈与でしたら年数に関係なく一切加算をする必要がありません。
そのため、年間110万円以下で贈与をする方や高齢者の方が贈与をする場合に向いています。

明確にどちらが良いかは断言ができませんが、概ね下記のような判断をされるのが良いと思います。

・贈与者が若い場合 … 暦年課税の贈与
・贈与者が高齢の場合 … 相続時精算課税制度を利用して贈与

【Q2】生前贈与加算は相続人以外への贈与も対象になりますか?

【A2】生前贈与加算の対象となる方は「相続又は遺贈により財産を取得した人」となります。そのため、基本的には相続人以外の人は財産を相続しないため、生前贈与加算の対象にはなりません。
ただし、相続人以外でも遺言書により財産の遺贈を受ける場合は、生前贈与加算の対象となります。つまり相続の際に財産をもらうかどうかで判断をするとわかりやすいです。
・相続で財産を貰う場合 … 生前贈与加算の対象になる。
・相続で財産を貰わない場合 … 生前贈与加算の対象にならない。
※相続人であったとしても、財産を全く相続しない場合には、生前贈与加算の対象にはなりません。

【Q3】生前贈与加算はいつから7年以内の贈与が対象になりましたか?

【A3】令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得したものから7年以内になりました。そのため、令和5年12月31日以前の贈与については、生前贈与加算は3年以内になります。なお、3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。
まとめると下記の通りとなります。
・令和5年12月31日までの贈与 … 相続開始前3年以内の贈与が生前贈与加算の対象
・令和6年1月1日以後の贈与 … 相続開始前7年以内の贈与が生前贈与加算の対象
 ただし、相続開始前3年超7年以内の贈与については、100万円を控除した残高が生前贈与加算の対象

【Q4】毎年110万円以内の贈与は安全ですか?

【A4】年間110万円以下の贈与でしたら、贈与税の基礎控除額の範囲内のため、贈与税はかかりません。ただし、相続開始前7年以内の贈与は生前贈与加算の対象となります。
生前贈与加算の対象から外す方法としては、相続時精算課税制度の利用があります。
相続時精算課税制度を利用した場合の年間110万円の基礎控除は、相続の際に加算する必要がありません。
年間110万円以下の贈与についてまとめると下記の通りとなります。
・暦年課税 … 相続開始前7年以内の贈与は生前贈与加算の対象
・相続時精算課税制度 … 相続税の課税価格に加算する必要がない

【Q5】生前贈与加算を避ける方法はありますか?

【A5】相続開始前7年以内の生前贈与加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」が対象となりますので、対象とならない方に贈与をすることで生前贈与加算を避けることができます。具体的には子どもの配偶者や孫は相続人ではないため、遺言書で財産を遺贈しない限りは生前贈与加算の対象になりません。
生前贈与加算の対象にならない方は下記の通りとなります。
・財産を全く相続しない相続人
・財産の遺贈を受けない相続人以外の人
つまり、相続の際に財産を全くもらわない場合には、相続人か否かを問わず生前贈与加算の対象にはなりません。

実務上は相続人で財産を全く相続しないケースは少ないと思いますので、基本的には孫や子どもの配偶者に贈与をして生前贈与加算の対象から外す方が多いと思います。

また、財産を相続する子どもについて、生前贈与加算の対象から外す方法としては相続時精算課税制度の活用があります。相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除以下の贈与であれば、加算の対象から外れます。

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