相続税の節税対策・申告手続き・還付請求なら
佐藤和基税理士事務所
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1-1.相続税申告の基本報酬の相場
1-2.相続税申告の加算報酬の相場
相続税申告の税理士報酬は相続財産の総額、財産の内容、相続人の数、サービス内容などによって決まります。どの税理士事務所も同じ報酬規程を使用しているわけではなく、税理士事務所ごとに報酬規定は異なります。各項目の相場については下記のとおりです。
相続税申告の基本報酬とは最低限かかる基本料金のことです。相続財産の総額に基づいて算出されます。相続財産が多ければ多いほど作業の負担が大きくなりますので、相続財産の総額が大きいほど基本報酬は高くなります。基本報酬の相場は次の表のとおりです。
相続財産の総額 | 基本報酬 |
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〜5,000万円 | 25万円〜50万円 |
5,000万円〜7,000万円 | 25万円〜70万円 |
7,000万円〜1億円 | 35万円〜100万円 |
1億円〜3億円 | 50万円〜300万円 |
3億円〜5億円 | 150万円〜500万円 |
5億円〜 | 別途お見積り |
相続税申告の加算報酬とは相続人の数、相続財産の内容、サービス内容によって加算される報酬です。加算報酬の各項目の内容と相場についてご説明します。なお、税理士事務所によって扱っていないサービスもありますのでご注意ください。
相続人が複数の場合、基本報酬を一人あたり10%~15%加算する規定を設けている税理士事務所が多いでしょう。例えば、基本報酬が100万円、一人あたり10%の加算報酬、相続人が3人の場合、100万円×0.1×2人で20万円を基本報酬に加えることになります。
基本報酬 | 100万円 |
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一人あたりの加算報酬 | 10% |
相続人の数 | 3人 |
加算報酬 | 20万円 |
土地の形状が複雑で、不動産鑑定士に評価してもらう必要がある場合は鑑定料がかかります。費用は土地によって異なりますので別途お見積りを作成してもらう必要があります。
非上場株式を評価する場合、故人が同族株主かどうか、会社規模が大きいか小さいかによって評価方法が異なります。また、会社が所有している不動産等の財産を評価する必要があります。非上場株式の評価は複雑ですので別途費用がかかります。費用は会社規模や会社が所有する財産によって異なりますので、別途お見積りを作成してもらう必要があるでしょう。
どのような根拠資料に基づき、どのように判断して相続税を計算したのか記載した書面を相続税申告書に添付することができます。この規定を相続税申告の書面添付制度と言います。
なお、書面添付制度は税理士法第33条の2に規定されているため、相続税申告の書面添付制度のことを「税理士法第33条の2の書面添付」や「書面添付」と呼ぶ場合があります。
相続税の税務調査は申告件数全体の20~25%ですが、書面添付制度を利用して相続税申告をおこなったうち税務調査に選ばれる確率は約6%ほどです。税理士法第33条の2の書面を添付することで税務調査に選ばれる確率を下げることができます。
税理士法第33条の2の書面添付を基本報酬の20%程度の料金で受けている税理士事務所が多いでしょう。ただし、税理士法第33条の2の書面添付をおこなっている税理士事務所は少数です。税理士法第33条の2の書面添付について詳しく知りたい方は「相続税申告の書面添付制度とは|税理士法第33条の2の書面の効果」をご覧ください。
農地等の納税猶予の特例とは相続や贈与によって農地を受け取った後継者に対して、農地にかかる相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。ただし、後継者が農業を続けたり、農業をおこなう人に農地を貸し出さなければ、この特例を受けることはできません。
農地等の納税猶予の特例を基本報酬の20%程度の料金で受けている税理士事務所が多いでしょう。ただし、農地等の納税猶予の特例の適用を扱っていない税理士事務所もありますので、農地等の納税猶予の特例を受けたい場合は事前に確認することをおすすめします。
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限までに申告手続きをおこなわなければペナルティがあります。申告期限まで3ヵ月未満の場合、急いで手続きを進めなければいけませんので、基本報酬の20%~50%の料金が別途かかります。
申告期限の直前に依頼してしまうと追加で費用がかかってしまいますので、できるだけ早いタイミングで税理士に依頼することをお勧めします。相続税の申告期限と期間内に手続きができなかった場合のペナルティについて詳しく知りたい方は「相続税の申告期限と時効|無申告加算税・延滞税・重加算税とは」をご覧ください。
多くの方がインターネットで相続税申告を依頼する税理士を探されています。しかし、税理士の違いがわからず「とりあえずホームページを見て、税理士報酬が安い税理士に相談しよう」と考える方が少なくありません。
実は、単純に税理士報酬が安い税理士にお願いすると結果的には損をしてしまう場合があります。相続税申告を依頼する税理士を探す際はどのような点に気を付ければ良いのでしょうか?相続税申告の税理士選びのポイントを4つご紹介します。
「相続税の金額はどの税理士に任せても同じではないのか?」このように思われている方も少なくないと思いますが、実は、相続税の金額は税理士によって大きく変わります。
なぜ税理士によって相続税の金額が変わるのかというと、それは現金預貯金や有価証券以外の相続財産の評価が複雑であるからです。特に不動産の評価は一筋縄ではいきません。土地は一つとして同じ形のものはなく、10の土地があれば10通りの形があります。利用方法も千差万別です。そのため、税理士によって評価額が大きく異なってしまうのです。
相続税申告の金額をできる限り安くしたいのであれば、相続税申告の実績が多く、節税するためのノウハウが豊富な相続専門の税理士に依頼することをおすすめします。
故人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める必要があります。相続人全員で遺産分割について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議をおこなう際に「誰が何を相続した場合は相続税がいくら課税される」というシミュレーションをおこなうと良いでしょう。シミュレーション結果を基に話し合いをおこなうと遺産分割協議が円滑に進みます。シミュレーション結果を作成してもらえる税理士に相続税申告を依頼することをおすすめします。
なお、一次相続だけではなく二次相続も考慮し、トータルの税負担がどうなるかシミュレーションをおこなわないと二次相続の相続税が高額になってしまうおそれがあります。二次相続も考慮したシミュレーションをおこなうことができる税理士事務所を選びましょう。
相続税の申告をおこなった後、税務調査を受ける場合があります。税務調査とは相続税の申告漏れや誤りがないか税務署が調査することです。税務調査が入った場合、追徴課税が発生する確率は80%以上です。税務調査が入るとほとんどの場合、相続税の金額が増え、相続税を追加で納めなければいけなくなってしまいます。
税理士法第33条の2の書面を添付すると税務調査が入る確率を下げることができますので、税理士法第33条の2の書面添付をおこなっている税理士を選ぶことをおすすめします。
相続が発生したら金融機関の相続手続き、不動産の相続手続き、遺品整理など、様々な手続きをする必要があります。しかし、手続きをする時間が取れない方もいらっしゃいます。
税理士事務所の中には相続手続きを代行する税理士事務所もあります。煩わしい手続きを全て任せたいと思う方は手続きを代行してもらえる税理士事務所に依頼すると良いでしょう。
佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所です。佐藤和基税理士事務所の相続税申告サービスの特長を7つご紹介します。
佐藤和基税理士事務所は相続税の節税ノウハウが豊富です。他の税理士が申告した相続税の金額を見直し、相続税の金額を大きく下げた実績が数多くあります。下記は佐藤和基税理士事務所が相続税の金額を見直した事例の一部です。
当初申告時の相続税 | 見直し後の相続税 | 相続税の金額の差額 |
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20,000,000円 | 19,650,000円 | 350,000円 |
2,510,000円 | 710,000円 | 1,800,000円 |
222,030,000円 | 217,130,000円 | 4,900,000円 |
15,250,000円 | 8,890,000円 | 6,360,000円 |
103,260,000円 | 73,880,000円 | 29,380,000円 |
40,000,000円 | 4,000,000円 | 36,000,000円 |
220,000,000円 | 172,000,000円 | 48,000,000円 |
相続税の金額は税理士によって5千万円以上の差が生じる場合があります。相続税の金額をできる限り安くしたい方は佐藤和基税理士事務所にお任せください。なお、税理士が見落としやすい減額項目について詳しく知りたい方は「相続税還付の22のチェック項目|税理士が見落としやすい箇所を解説」をご覧ください。
遺産の分け方について弁護士に相談される方が多いのですが、弁護士は依頼者の利益を第一に考えるため場合によっては紛争も辞さないというスタンスです。また、弁護士は税金の専門家ではないため、どのように遺産を分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまっていることがあります。
佐藤和基税理士事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーションをおこなうことが可能です。シミュレーション結果を参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されない方法で遺産を分けることをお勧めします。なお、遺産分割協議書の作成も任せることができます。
配偶者には相続税の優遇制度があり、配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば相続税が課税されません。この制度を「配偶者軽減」と言います。配偶者軽減がありますので、相続税を減らすために遺産の多くを配偶者に相続させようとする方がいますが、配偶者が亡くなられた際の二次相続の相続税の金額が高額になってしまう場合があります。
佐藤和基税理士事務所では一次相続と二次相続の相続税のシミュレーションをおこなうことができますので、どのように遺産を分けたらトータルの税負担が少なくなるのか把握することができます。また、二次相続の相続税対策をおこなうことも可能です。相続税対策の内容について詳しく知りたい方は「相続税対策サービスの概要」をご覧ください。
佐藤和基税理士事務所では税理士法第33条の2の書面を申告書に添付して相続税申告をおこなうことが可能です。仮に、書面を添付しても税務調査が入ってしまった場合は事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのかレクチャーします。
相続税申告の料金の一部を相続が発生する前に支払うことができます。相続税申告の料金を前払いすることで相続財産を減らすことができ、相続税を節税できます。なお、相続税申告の税理士報酬のうち、前払いできる金額については別途お見積りさせていただきます。
他の税理士が計算した相続税の金額が正しいか確認することができます。相続税申告書の内容に間違いが見つかった場合はご依頼者様から税理士に誤りについて指摘していただき、相続税の金額を修正してもらってください。
なお、相続税の金額は亡くなってから5年10ヵ月以内であれば修正することができます。払い過ぎていた分については税務署から返金してもらうことが可能です。
税理士に誤りを指摘することが難しい場合は申告が終わった後にご相談ください。申告書の内容を確認し、相続税の金額を下げられる場合は税務署に差額を請求します。なお、相続税の金額を修正し、払い過ぎていた分を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。相続税還付について詳しく知りたい方は「相続税還付サービスの概要」をご覧ください。
佐藤和基税理士事務所は各分野の専門家と共に必要な手続きを代行します。「煩わしい手続きを全て専門家に任せたい」とお考えの方はご相談ください。代行できる手続きの内容について詳しく知りたい方は「相続手続き代行サービスの概要」をご覧ください。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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