相続相談は相続税専門の税理士に任せた方が良い3つの理由

相続に関する相談をどの税理士にすれば良いのかわからず悩まれている方は少なくありません。インターネットで探すと相続に力を入れている税理士の情報が山のように出てくるので、目を通すだけで一苦労です。結局、どの税理士も同じように見え、なんとなく良さそうな税理士にお問合せする方が多いのではないでしょうか?

税理士のほとんどは法人税・所得税・消費税など様々な税務を総合的に取り組んでいますが、実は、相続の相談をするのであれば相続税専門の税理士に相談する方が良いでしょう。

こちらのページでは「相続の相談をするのであれば相続税専門の税理士に相談した方が良い3つの理由」についてご説明します。相続の相談をどの税理士にして良いかわからず悩まれている方はご参考にしてください。

相続税専門の方が良い理由①税理士の多くは相続税の実務経験が少ない

平成27年に亡くなられた方の数は約129万人ですが、そのうち相続税が課税された件数は約10万件です。その一方で、税理士の登録者数は平成28年の3月時点で約7.5万人となっています。単純に割り算で計算すると1人の税理士が年間に取り扱う相続税の申告件数は約1.3件となります。年間に1件ほどしか取り扱う機会がないため、税理士の多くは相続税のノウハウを得ようにも得られないというのが実情と言えるでしょう。

また、税理士試験において「相続税法」は必須科目となっていません。そのため、税理士の資格を持っていても相続税法を勉強したことがない人も多数いるのです。なお、税理士のうち、国家試験に受かって税理士になった人は46%しかおらず、大学院を出て科目免除になっている人が33%、税務署で税務職員として23年以上経験のあと研修を受け税理士になった人が10%もいます。

相続税に不慣れな税理士は、相続税申告の依頼があったら本を見て調べながら申告をしています。そのため、相続税を減額できるポイントがわからず、相続税が割高になってしまう場合があります。相続税をできる限り安く抑えるには、相続税の実務経験が豊富で相続税の減額ポイントがわかっている相続税専門の税理士に任せる方が良いでしょう。

なお、「相続税を多く払っている場合は税務署が減額ポイントを指摘してくれるのではないか」と思われている方もいらっしゃいますが、税務署の職員は例え減額ポイントに気付いたとしても教えてくれません。税務署の仕事は課税漏れがないかチェックすることで、納め過ぎていないかチェックすることではないのです。

相続税専門の方が良い理由②相続税関連の税制は毎年改正されている

相続税や贈与税など相続税関連の税制は毎年改正されており、税制改正の内容によって相続税対策の方法が変わります。過去に有効であった節税手法が急に使えなくなるということも多々あります。

そのため、最新の税制に関する情報を常に収集し、税制が改正された際はそれに基づいた節税手法を新たに編み出さなければいけません。

しかし、法人税・所得税・消費税など様々な税務をおこないながら、年に1回あるかわからない相続税の研究をする税理士は多くはありません。相続税の相談依頼があってから相続税関連の税制改正の情報について調べ始める税理士もいるでしょう。

相続税の生前対策など相続税について相談するのであれば、相続税関連の税制改正の情報に精通している相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

相続税専門の方が良い理由③税理士の多くは不動産のノウハウが少ない

一般的な税理士が普段取り扱う仕事は会社の顧問や個人の確定申告などです。「会計」がメイン業務になりますので、「財産評価」は普段取り扱っていません。財産評価の中でも特に税理士によって差が出やすいのが不動産の評価です。不動産の評価額は大きいので、税理士によって数百万円から数千万円、場合によっては億単位の差が出てしまいます。

なぜ税理士によって不動産の評価が異なるのかというと、不動産の評価をする際に現地調査・役所調査を実施していないことが挙げられます。また、仮に調査をしていても普段接していない分野の仕事ですので、最大限の評価減をしていないケースが多々あります。

例えば、高圧線下の土地は評価額を減額できるのですが、現地調査をしていない税理士は高圧線下に気付かず土地評価を減額せずに申告をしてしまいます。また、線路沿いで騒音がある場合、土地評価を減額できる可能性があるのですが、現地調査をしていない税理士はそのような減額ポイントを見落としてしまいます。

不動産評価を最大限に減額するには役所調査もおこなう必要があります。都市計画道路予定地の区域内にある宅地については、将来道路となる予定であるため建築制限がかかっており宅地の評価を減額できるのですが、役所調査をしていない税理士は気付かず宅地の評価を減額せずに申告してしまいます。

相続税専門の税理士でない限り、普段不動産の評価をする機会はなく、不動産の評価を最大限に減額することは難しいでしょう。相続税の金額を抑えるのであれば不動産の知識が豊富で不動産評価に慣れている相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

相続税の相談なら佐藤和基税理士事務所にお任せください

税理士であれば法人税・所得税・消費税・相続税などあらゆる税務に精通していると思われている方が多いのですが、税理士によって得意分野と不得意分野が異なります。医者に内科・外科・眼科・耳鼻科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があるのです。相続税の相談をするのであれば相続税専門の税理士に相談する方が良いでしょう。

佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所です。相続税に関する知識やノウハウが豊富ですので、相続税をできる限り安く抑えたい方はご相談ください。

また、相続税は亡くなってから5年10ヵ月以内であれば、相続税申告書の内容を修正することが可能です。仮に相続税を5億円納めていたとして、申告書の内容を修正した結果、相続税の金額が4億円になったとしたら、税務署より1億円が返金されます。既に申告済みの相続税申告書の内容を修正して、差額を返金してもらうことを「相続税還付」と言います。

以下のページでは相続税還付のチェック項目について解説しています。多くの税理士が相続税の評価をする際に見落としてしまいやすい減額要素を22個ご紹介しますのでご参考にしてください。該当する項目があれば相続税申告書の内容を修正し、税務署に更正の請求をすることで相続税が戻ってくる可能性があります。相続税申告書の内容と見比べながらご確認ください。

相続税の金額を修正し税務署に還付してもらった事例

佐藤和基税理士事務所は相続税還付の実績が豊富です。以下は実際に当初申告していた相続税の金額を修正し、払い過ぎていた相続税分を返金してもらった事例です。

当初申告時の相続税  見直し後の相続税   還付された金額 
20,000,000円 19,650,000円 350,000円
2,510,000円 710,000円 1,800,000円
222,030,000円 217,130,000円 4,900,000円
15,250,000円 8,890,000円 6,360,000円
103,260,000円 73,880,000円 29,380,000円
40,000,000円 4,000,000円 36,000,000円

相続税の還付を受けられるかどうかについては、相続税申告書一式をお送りいただければ診断することができます。還付診断は無料で承っておりますのでお気軽にご依頼ください。

相続税申告マニュアルを無料で進呈

相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

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