保険営業マンにおすすめの資格|相続財産再鑑定士がおすすめ

生命保険の営業マンが他の営業マンとの差別化を図るには資格を持つことが有効です。同じような保険商品を扱っているのであれば、資格を持っていない営業マンよりも持っている営業マンの方が選ばれる可能性が高いでしょう。しかし、世の中には生命保険の営業マン向けの資格が数多くあります。どの資格を取得すれば売上を伸ばすことができるのでしょうか?

私は相続財産再鑑定士という資格をおすすめします。相続財産再鑑定士を取得した生命保険の営業マンの多くは売上を飛躍的に伸ばしています。こちらのページでは相続財産再鑑定士についてご説明します。生命保険の営業成績を伸ばしたい方はご参考にしてください。

1.保険営業マンにおすすめの資格

相続税申告が終わった後に申告書の内容を見直して、相続税の金額が下がるのであれば、払い過ぎた分が返金されます。払い過ぎていた分を税務署に返金してもらうことを相続税還付と言います。相続財産再鑑定士は相続税申告が終わった方に相続税が戻ってくる可能性があることを伝え、相続税還付の専門家との橋渡しをします。

そして、相続税が返金されたら戻ってきたお金で次の相続税の対策を講じるお手伝いをします。お金が戻ってきたことで相続人と信頼関係ができていますので、生命保険を使った相続税対策の提案が受け入れられる可能性は高いでしょう。相続税還付の成功事例については「相続税還付の事例一覧|相続税還付マニュアルを無料で進呈」をご覧ください。

2.保険営業マンが資格を活用した事例

生命保険の営業マンが相続財産再鑑定士の資格を活用して売上を伸ばした事例を3つご紹介します。

①地主の顧客開拓に活用できる

地主の方は不動産を数多く所有していますので相続税還付に成功しやすい傾向があります。地主の方に相続税還付の案内をして、還付に成功した場合、多額の相続税を支払っている地主仲間を紹介してくださるケースが多々あります。

②相続税の専門家だと思われる

相続財産再鑑定士の資格を保有していることを名刺に載せると相続に詳しいと思われ、相続に関する相談を受けることがあります。そして、相続に関する相談から生命保険の契約に繋がるというケースが多々あります。

③還付で信頼関係を構築できる

相続税還付に成功するとお客様から喜ばれ、信頼してもらえるので生命保険の契約に繋がりやすくなります。また、相続税を納めている富裕層の方々と知り合う機会が増えます。

3.生命保険で相続税対策するメリット

生命保険で相続税対策をすることのメリットを5つご紹介します。

①節税することができる

生命保険金にはみなし相続財産として相続税が課税されますが非課税枠があります。この非課税枠のことを生命保険金等の非課税枠と言います。生命保険金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

法定相続人が4人の場合、500 万円×4 人で生命保険金等の非課税枠は2,000 万円となります。生命保険金が5,000 万円の場合、5,000 万円のうち2,000 万円が非課税ですので3,000 万円に対して相続税が課税されます。なお、生命保険金の受取人が2 人以上いる場合は各相続人が受け取った割合に応じて非課税枠を分配します。

②すぐにお金を受け取ることができる

金融機関は口座名義人の死亡がわかった時点で、お金の引き出しができないよう口座を凍結します。亡くなった人の預貯金は相続手続きが完了するまで引き出すことができません。そのため、お葬式やお墓の手配などの費用を残された家族が捻出する必要があります。

しかし、生命保険金は保険会社に死亡連絡をすると1 週間ほどで保険金を受け取ることが可能です。家族が困らないためにお葬式やお墓の費用をまかなえるくらいの保険金は受け取れるようにしておくことをお勧めします。なお、生命保険金は受取人だけで手続きすることができますので、他の相続人の了承を得る必要はありません。

③納税資金を増やすことができる

保険契約中であっても一定期間を過ぎると支払った保険料よりも多くの解約返戻金を受け取ることができる保険商品があります。また、終身保険であれば支払った保険料よりも多くの保険金を受け取ることができます。

銀行に預けていてもお金はほとんど増えませんので、利率の高い保険に加入し、納税資金を増やすことをお勧めします。ただし、年齢が高いと利率が低い保険ではないと加入できない可能性がありますので、できるだけ早いうちに保険に加入しておいた方が良いでしょう。

④遺留分の対象にならない

遺留分とは一定の範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利です。取得した遺産が遺留分に満たない場合、不足分を他の相続人に請求することができます。

例えば、配偶者がいるにもかかわらず、故人が「遺産を全て愛人に渡す」という遺言書を作成していたとします。この時、配偶者の遺留分が遺産の2 分の1 であれば配偶者は愛人に対して「遺留分として遺産の2 分の1 を受け取る権利がありますので遺産の2 分の1 をください」と請求できます。遺留分の不足分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。

生命保険金は遺留分の対象になりませんので、遺産を特定の人に多く渡したい場合は生命保険を活用することをお勧めします。ただし、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は例外的に遺留分に含められてしまいます。

例えば、相続人が長男と二男の2 人で、1 億円の財産を持っている人が、保険金が8,000 万円の生命保険に加入し、受取人を長男のみにした場合は著しく不公平とみなされ、生命保険金も含めて遺留分を計算することになるでしょう。遺留分について詳しく知りたい方は「相続の遺留分の割合|兄弟姉妹・孫・子供・親・配偶者が持つ権利」をご覧ください。

⑤相続放棄しても受け取ることができる

故人が抱えていた借金も相続財産です。相続人は故人の代わりに借金を弁済しなければいけません。借金があまりにも多額である場合は相続放棄をすると良いでしょう。相続放棄をすると遺産を受け取ることができなくなりますが、借金を弁済する必要がなくなります。

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続することができなくなりますが、生命保険金は受け取ることが可能です。借金を抱えており、相続人が相続放棄をする予定であれば生命保険に加入し、少しでもお金を受け取れるようにしておくことをお勧めします。

なお、相続放棄をした場合であっても保険金に対して相続税が課税されます。相続放棄をしたら生命保険金等の非課税枠が適用されませんのでご注意ください。ただし、相続税の基礎控除は相続放棄をしても適用されます。

相続税の基礎控除とは相続財産の合計額から差し引くことのできる金額です。相続税を計算する際、相続財産の合計額から基礎控除額を引き、残りの金額に対して相続税が課税されます。相続税の基礎控除は【3,000 万円+600 万円× 法定相続人の数】で計算します。

仮に、夫が保険金3,600 万円で妻が受取人の生命保険に加入していたとします。法定相続人は妻のみですが、夫が多額の借金を抱えていたので妻は相続放棄をすることにしました。

この場合、生命保険金等の非課税枠は適用されませんが、相続税の基礎控除が適用され、3,000 万円+600 万円×1 人で3,600 万円を差し引くことができますので、生命保険金3,600 万円を無税で受け取ることが可能です。相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は「相続税の基礎控除額の計算方法【2019年】|控除額以下なら申告不要」をご覧ください。

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営業マンにおすすめの相続の資格

相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。

相続税の教科書

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