生命保険の契約者変更で相続税対策?|税務上の注意点を解説

メルマガの読者様から以下のご相談をいたたきました。

生命保険の営業の方から生命保険の契約者を変更することで、相続税の節税になると提案を受けました。
提案内容は、解約返戻金が低いうちに契約者を親から子に変更することで、低い評価額で贈与することができるとのことです。
契約者は親から子へ変更した方が良いでしょうか?

こちらのページでは、生命保険の契約者変更について解説します。

1.生命保険の契約者変更で相続税対策はできる?

個人から法人、法人から個人といった個人と法人間で契約者変更をした場合には、その際に課税関係が発生します。

そのため、個人から個人の個人間でも契約者変更をすることが、節税に有効と勘違いされるケースが非常に多いですが、それは大きな間違いです。
※よくある勘違いは、解約返戻金の低いうちに契約者を変更すれば、低い評価額で贈与できて節税になるという主張ですが、税務上は契約者変更をしても全く無意味です。

ご質問の親から子へ契約者変更をした場合の取扱いですが、結論としては、何も課税関係は発生しません。

税務上は個人間で契約者変更をしても全くの無意味になります。

2.個人間の生命保険の契約者変更では変更時に課税されない

個人間の契約者変更が全くの無意味になる理由は、契約者の変更時に課税関係は発生せず、消滅時課税となるからです。
消滅時課税とは、保険金支払事由発生時(保険金受取時)か契約者の死亡時にのみ課税されることです。

つまり、親から子など個人間で契約者の変更をしても、契約者変更時には課税関係は発生せず、保険金の受取時か契約者の死亡時に課税関係が発生します。

そのため、契約者の死亡時に死亡保険金として課税関係が発生するか、保険事故が発生していない場合には、生命保険契約に関する権利として保険契約を相続して課税関係が発生することになります。

3.生命保険の課税関係は「契約者」ではなく「保険料負担者」が重要

死亡保険金の課税関係は、契約者ではなく保険料負担者で判断をしますので、契約者変更後に保険料負担者も変わっている場合には、死亡保険金を保険料の負担額の割合で按分し、その割合に応じて課税関係を判断します。

死亡保険金の課税関係について、詳しく知りたい方は「生命保険金にかかる相続税|非課税枠で相続税を節税できる」をご覧ください。

実務上、大半のケースでは契約者=保険料負担者になりますが、中には契約者と保険料負担者が異なるケースもあります。
正しく保険料負担者で課税関係を処理していれば問題ありませんが、誤って契約者で判断をしてしまうと、税務調査の際に名義保険等の指摘を受けてしまいます。

例えば、被相続人(親)が被保険者、被相続人が保険料負担者、子が保険契約者、子が死亡保険金受取人のケースでは、契約者が子になっていることから、相続税の課税対象にはならないと誤った判断をしてしまうことが考えられます。
正しくは、保険料負担者が被相続人であるため、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

余計なリスクを負わないためにも契約者と保険料負担者は一致させておいた方が良いでしょう。

特に契約者変更をしたり、保険料負担者を途中で変えてしまうと、保険料の負担額の割合で按分をするなど、計算も複雑になってしまいます。

4.生命保険の契約者変更をする場合は税理士に相談を

生命保険に関する課税関係は誤った認識をしている方が非常に多くいらっしゃいます。
生命保険の営業の方からも多くのご相談をいただいていますが、契約者変更については、個人と法人間で節税になるから個人間でも同様に節税になると勘違いしているケースがよくあります。

生命保険を活用した節税対策などは佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税の知識や実績が豊富です。相続税試算等の現状分析から相続税を節税するための各種対策のノウハウにも精通しています。

執筆者

佐藤和基税理士事務所 代表税理士 佐藤和基

相続税専門の税理士法人出身。平成26年1月に相続税専門の税理士として開業。

「不動産の知識があれば相続税は取り戻せます」(2015年12月/住宅新報社)「税理士の失敗事例から学ぶ相続土地評価のポイント」(2018年2月/同友館)の著者。

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