相続対策の生前贈与とは?|税務調査で否認されないための注意点

相続対策は大きく分けると①節税対策、②納税資金対策、③遺産分割対策の3つに分かれます。

こちらのページでは、①節税対策の基本である生前贈与について、税務署に否認をされないための注意点などを解説します。

基本的な生前贈与の内容について、詳しく知りたい方は「生前贈与とは?|贈与税の仕組みと相続対策のポイントを解説」をご覧ください。

1.税務署から否認をされないための生前贈与

生前贈与は親から子や孫などに財産を贈与することで、将来の相続財産を減らすことができるため、相続税の節税に繋がります。

年間の基礎控除が110万円のため、贈与税がかからないように毎年110万円以内で贈与をしている方もいらっしゃると思います。

ただし、生前贈与は気軽にできることから専門家に相談をせずに実施して、税務調査の際に否認されてしまうケースが多々あります。

例えば、贈与契約書を作成していないために、贈与ではなく貸付金や立替金ではないか?と指摘を受けてしまったり、子や孫の通帳を親が預かって入金している場合には、名義預金として指摘を受けてしまうことがあります。

そのため、生前贈与を実行する場合には、税務署から否認を受けないために下記の点に注意をする必要があります。

 

贈与契約書を贈与の都度作成する

贈与契約書を作成しておかないと、資金の移動が贈与なのか貸付金なのか客観的に判断できません。余計な指摘を受けないためにも贈与契約書を作成する必要があります。

なお、贈与契約書には将来の贈与金額などは絶対に記載しないように注意が必要です。

例えば、「毎年100万円の贈与を10年間行う」と書いてしまう場合、年間は100万円のため、贈与税がかからないと誤解される方がいますが、実質的には1,000万円を10年間に分割しているだけと解釈されるため、約1,000万円の贈与と解釈されてしまいます。(定期贈与といいます)

定期贈与と指摘されないためにも、贈与の都度、贈与契約書を作成する必要があります。

定期贈与について、詳しく知りたい方は「定期贈与と連年贈与の違いとは?|否認されるケースと対策を解説」をご覧ください。

受贈者が普段使っている口座に振り込んで自由に使える状態にする

無駄遣いをしてほしくないからと親が口座を管理していると、贈与は成立していないことになります。

税務調査では、子や孫の通帳で贈与の入金だけしかないと「名義預金ではないか?」と指摘を受けてしまいますので、普段、メインで使っている口座(給与の振込や水道光熱費の支払いなどをしているもの)に振り込んだ方が良いでしょう。

年間110万円を超えている場合には贈与税の申告をする

年間の贈与が110万円を超えているにも関わらず贈与税の申告をしていない場合には、「贈与の意思がなかったのではないか?」と指摘を受けてしまう可能性が高くなります。

贈与税の申告と贈与の証明はイコールではありませんが、年間の贈与を受けた金額が110万円を超える場合には、必ず贈与税の申告をしましょう。

 

生前贈与の注意点について、より詳しく知りたい方は「名義預金とは?|生前贈与が否認されるケースと対策を解説」をご覧ください。

2.7年以内の生前贈与は注意

有効な生前贈与を実施しても亡くなる前7年以内の生前贈与は相続税の計算に生前贈与加算として合算する必要があります。

そのため、亡くなる直前の贈与は相続税の節税効果が低くなってしまいますので、早目に対策をする必要があります。

なお、亡くなる直前に節税対策をする場合には、7年以内の加算から外す方法があります。

7年以内の加算の対象は「相続又は遺贈により財産を取得した者」となりますので、相続等で財産を取得しない孫や子の配偶者などに生前贈与をすることで、7年以内でも加算されなくなります。

また、子に対する贈与の場合には、相続時精算課税制度を適用することで、年間110万円までですが、生前贈与加算の対象から外すことができます。

相続時精算課税制度について、詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度と暦年課税の違い|メリット・デメリットを解説」をご覧ください。

生前贈与には注意する点がいくつかありますので、実行される場合には、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

生前贈与加算について、詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは?|7年以内の贈与でも対象外にする方法を解説」をご覧ください。

3.相続税対策の相談

生前贈与は手軽な節税方法であることから、専門家に相談をせずに実行する方が多いですが、正しい認識をしておらず、後から税務調査で否認をされてしまうケースが多々あります。

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