相続税がかからないケースとは?|基準と判断方法を解説

相続税は必ずかかるものではありません。実際には10%程度の方にかかる税金となっていますので、多くの方には相続税は発生しません。

令和6年分は年間の死亡者数1,605,378人に対して、相続税の課税対象は166,730件となっていますので、課税割合は10.4%でした。

こちらのページでは、相続税がかからない具体的なケースや判断基準、注意点について分かりやすく解説します。

1.相続税がかからない主なケース

相続税がかからない主なケースは下記となります。
・遺産総額が基礎控除額以下の場合
・生命保険金等の非課税枠により基礎控除額以下になる場合
・配偶者軽減により納税額がゼロになる場合
・小規模宅地等の特例により納税額がゼロになる場合
・未成年者控除や障害者控除により納税額がゼロになる場合
・相次相続控除により納税額がゼロになる場合

これらに該当する場合には、相続税はかかりません。

2.基礎控除額以下の場合

相続税がかかるかどうかは、まずは基礎控除額を超えているかどうか確認します。
基礎控除額は以下の算式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合には、基礎控除額は4,800万円となります。

3.生命保険金等の非課税枠

生命保険には非課税枠があります。
非課税枠は以下の算式で計算します。

500万円×法定相続人の数

例えば相続人が3人の場合には、非課税枠は1,500万円となります。
そのため、死亡保険金が2,000万円の場合には、非課税枠1,500万円を上回る500万円が課税対象になります。
遺産総額を計算する際には、この500万円を計上することになりますので、非課税枠控除後の遺産総額が基礎控除額を下回る場合には、相続税はかからないことになります。

生命保険金等の非課税枠について詳しく知りたい方は「生命保険を活用した相続税対策【非課税枠を徹底解説】」をご覧ください。

4.配偶者軽減により納税額がゼロになる場合

配偶者が相続する場合には、配偶者の税額軽減(配偶者軽減)が適用されます。
配偶者軽減は以下のいずれか多い金額となります。
・1億6,000万円
・法定相続分

例えば、遺産総額が10億円で、相続人が配偶者と子の2人の場合、法定相続分は2分の1となりますので、5億円までは相続しても配偶者軽減により、配偶者には相続税がかかりません。

なお、法定相続人が配偶者1人だけの場合には、法定相続分は100%になりますので、仮に遺産総額が100億円など高額な場合でも相続税は一切かかりません。

ただし、配偶者軽減には申告要件がありますので、仮に配偶者軽減で納税がゼロになるようなケースでも、申告書は提出する必要があります。

5.小規模宅地等の特例により納税額がゼロになる場合

自宅や事業用、賃貸用の土地については、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例を適用することができます。

この小規模宅地等の特例は、土地の評価額を大きく下げることができ、減額割合は以下の通りとなります。
・自宅【特定居住用宅地等】 330㎡まで80%の減額
・事業用【特定事業用宅地等】 400㎡まで80%の減額
・会社事業用【特定同族会社事業用宅地等】 400㎡まで80%の減額
・賃貸用【貸付事業用宅地等】 200㎡まで50%の減額

例えば、ご自宅の相続税評価額が1億円(330㎡以内)で、預貯金1,000万円の遺産総額が1億1,000万円の場合でも、小規模宅地等の特例の要件を満たす場合には、8,000万円が減額されますので、相続税の課税価格は3,000万円になります。
そのため、基礎控除額以下となり相続税は発生しません。

ただし、小規模宅地等の特例には申告要件がありますので、納税がゼロになる場合でも申告書は提出する必要があります。

6.未成年者控除や障害者控除により納税額がゼロになる場合

未成年者や障害者には税額控除があります。
未成年者控除については、以下の算式で計算します。

(18歳-相続時の年齢)×10万円

障害者控除については、以下の算式で計算します。

(85歳-相続時の年齢)×10万円※
※特別障害者に該当する場合には20万円

未成年者控除と障害者控除はどちらも本人から控除して余りがある場合には、扶養義務者の相続税額から控除することができます。

なお、ここでいう扶養義務者は実際に扶養義務をしている必要はなく、下記に該当する者は扶養義務者に該当します。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者

未成年者控除や障害者控除を適用して納税がゼロになる場合には、申告も不要となります。(申告要件はありません。)

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、詳しく知りたい方は「法定相続人が未成年者の場合|遺産分割協議の注意点」をご覧ください。また、障害者控除について詳しく知りたい方は「相続税の障害者控除|要件と計算方法について詳しく解説」をご覧ください。

7.相次相続控除により納税額がゼロになる場合

相続が立て続けに発生した場合には、最初の相続の際に納めた相続税の一部を控除することができます。

この控除を相次相続控除といい、最初の相続から10年以内に発生した相続について適用することができます。

相次相続控除については、以下の算式で計算します。

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額

A → 二次相続の被相続人が一次相続で課された相続税額
B → 二次相続の被相続人が一次相続で取得した財産額
C → 二次相続の相続財産の合計額
D → 相次相続控除を受ける相続人が二次相続で取得する財産額
E → 一次相続から二次相続までの期間(1年未満は切り捨て)
※B-AよりもCの方が大きい場合、Cの値はB-Aとなります。

相次相続控除の適用を受けて納税がゼロになる場合には、申告が不要です。
ただし、相続財産を亡くなってから3年10ヵ月以内に売却する場合には、相続税の取得費加算の特例を適用するためにも相続税の申告をすることをお勧めします。

相続税の取得費加算の特例は、譲渡所得の譲渡益から相続税の一部を控除することができる制度になります。
基本的に、納税した相続税の一部を控除するため、納税がゼロの場合には相続税の取得費加算の特例もゼロになりますが、相次相続控除を適用する前の相続税をベースに計算をするため、相次相続控除を適用して納税がゼロになる場合でも適用ができます。

相次相続控除について詳しく知りたい方は「相次相続控除とは|二次相続と一次相続が10年以内なら税額軽減」をご覧ください。

8.相続税がかからないかの判断方法

相続税がかかるかどうかは、概ね以下の流れで判断をします。
①遺産総額を把握する。
②遺産総額が基礎控除額を超えているか比較する。
③遺産総額が基礎控除額を超えている場合、各種特例や税額控除を適用する。

上記③の各種特例や税額控除については、申告要件のあるものとないものがありますので、判断が難しい場合には、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

9.相続税申告の可否を判断する際の注意点

相続税がかからないと思っていても、思いもしなかった論点で相続税がかかってしまうケースもあります。

特に注意が必要な論点としては以下のようなものがあります。
・不動産の固定資産税評価額が安くても相続税評価額が想定以上に高くなってしまう。
※山林、農地などで固定資産税評価額が低くても、評価倍率が高くなってしまうケースがあります。
・名義預金などの名義財産がある場合
名義預金について詳しく知りたい方は「名義預金とは?|生前贈与が否認されるケースと対策を解説」をご覧ください。
・直近での生前贈与があり、7年以内の生前贈与加算の対象となってしまう場合
生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算とは?|7年以内の贈与でも対象外にする方法を解説」をご覧ください。

10.税理士に相談するケース

相続税の申告は所得税の確定申告等と比較すると難しく、各種特例の判断も難易度が高いケースが多くあります。

特に特例については、間違えてしまうと修正ができないものが多く、取り返しのつかないことになってしまいます。

不動産が多い場合や小規模宅地等の特例の判断が難しい場合、自社株式がある場合などは相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

特に土地の評価などは税理士によっても大きく差が出る論点となるため、顧問税理士など付き合いのあるという理由ではなく、相続税に強い税理士に相談した方が良いでしょう。

佐藤和基税理士事務所が過去に見直しをした申告書(他の税理士が作成したもの)でも、数百万円、数千万円単位で納め過ぎているケースが何十件とありました。

11.専門家への相談

遺産総額が明らかに基礎控除額以下であるなど、判断に迷わないケースは多くありますが、遺産総額が基礎控除額に近い金額である場合や不動産が多い場合には、判断の難しいケースもあります。

特に特例を適用するようなケースでは、判断を間違えてしまうと修正ができずに損をしてしまう可能性もあります。

判断に迷う場合には、佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続税専門の税理士事務所で、相続税申告の実績が豊富です。相続税に関して相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

12.相続税についてよくある質問

相続税についてよくある質問をご紹介します。

【Q1】相続税がかかる人はどれくらいですか?

相続税がかかる割合は約10%です。そのため、約90%の方には相続税はかかりません。

【Q2】相続税は必ず申告が必要ですか?

遺産総額が基礎控除額以下の場合には、基本的には申告は不要です。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者軽減などの特例を適用する場合には、納税がゼロでも申告が必要になります。

【Q3】不動産があると相続税はかかりますか?

不動産がある場合でも相続税評価額で計算をした遺産総額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。なお、相続税を計算する場合の土地の評価額は固定資産税評価額ではなく、相続税評価額(路線価又は倍率)となりますので、注意が必要です。

【Q4】相続税がかからなくても手続きは必要ですか?

相続税がかからない場合には、相続税申告の手続きは基本的には不要ですが、不動産の相続登記手続きや預貯金などの相続手続きは必要になります。

【Q5】生前贈与があるとどうなりますか?

相続開始前7年以内に贈与を受けている場合には、相続財産に加算されます。
また、相続時精算課税制度を適用している場合には、期限に関係なく加算されますので、生前贈与加算や相続時精算課税制度の加算を考慮して相続税がかかるかどうか判断します。

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