相続税が払えない場合はどうする?|対処法と利用できる制度を解説

相続税は現金で一括納付することが原則となっていますが、相続した財産の大半が不動産であるなど、現金預貯金等の金融資産が少なく、一括で納付することが困難なケースもあります。

では、相続税が払えない場合はどうすれば良いのでしょうか?

こちらのページでは、相続税が払えない場合の対処方法や利用できる制度、注意点についてわかりやすく解説します。

1.相続税が払えない場合でも対処法はある

相続税を現金で一括納付できない場合でも、いくつか対処方法があります。

不動産を売却して納税資金を確保して納税をするか、延納申請や物納申請などの制度を活用する方法です。

ただし、申請等を何もせずに放置をしてしまうと加算税や延滞税等の負担が発生してしまいますので、納税資金の確保が難しい場合には早めに対処する必要があります。

相続手続きを放置してしまった場合について、詳しく知りたい方は「相続手続きを放置するとどうなる?|リスク・ペナルティと対処法」をご覧ください。

2.相続税が払えない主な原因

相続税が払えない主な原因としては、以下のようなものがあります。

・現金等の金融資産が少なく、不動産の割合が多い  
・自社株式など換金しにくい財産が多い  
・事前の対策をしていなかった  

特に不動産や自社株式が多い場合には、納税資金の確保が難しくなる傾向があります。

事前に売却する予定の不動産を決めて測量の準備をしている場合には、相続税の申告期限までに売却をして納税資金を確保できるケースもありますが、何も準備をしていない場合には、売却までに時間もかかってしまうため、申告期限までに売却が間に合わないケースや売り急ぎで相場よりも安い金額で売ることになってしまうケースがあります。

3.払えない場合の対処法①延納

相続税は現金一括納税が原則となりますが、一定の要件を満たす場合には延納で分割払いが認められます。

延納の要件は以下の4つとなります。
〇相続税の金額が10万円を超えること
〇金銭納付が困難な金額であること
〇申告期限までに延納申請書を提出する
〇延納税額に相当する担保を提供する

延納申請について、詳しく知りたい方は「相続税の延納とは|相続税を分割払いで支払う方法を解説」をご覧ください。

4.払えない場合の対処法②物納

延納によっても相続税の支払いが困難な場合には、一定の要件を満たすことが不動産等で納税する物納という制度があります。

物納の要件は以下の3つとなります。
〇延納しても金銭で納付することが困難
〇申告期限までに物納申請書を提出する
〇物納する財産が物納可能な財産であること

物納申請について、詳しく知りたい方は「相続税の物納とは|土地などの不動産で相続税を支払う方法」をご覧ください。

5.払えない場合の対処法③財産の売却

相続税の納税ができない場合には、相続した不動産等の財産を売却して納税資金を確保する方法もあります。

例えば、物納の場合には相続税評価額で納付することになるため、都心部などの時価が相続税評価額よりも高い場合には、売却をした方が良いでしょう。

不動産の売却を検討される方は「不動産査定の相見積もり及び同席サービス|不動産売却サポート」をご覧ください。

6.払えないまま放置するとどうなるか

相続税が払えないまま放置をしてしまうと加算税や延滞税などの余計な負担が発生してしまいます。

例えば、延納申請をして分割払いをする場合には、延滞税よりも利率の低い利子税の負担で済みますが、何も手続きをしない場合には、利率の高い延滞税が発生してしまいます。

さらに放置をしてしまうと財産の差し押さえがされてしまう可能性があります。

7.早めに対策すべき理由

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。
相続税の申告期限について、詳しく知りたい方は「相続税の申告期限はいつ?|間に合わない場合の対処法とペナルティ」をご覧ください。

限られた期間内に納税資金の準備や各種手続きを進める必要があるため、早めに対策をする必要があります。

特に納税資金が足りない場合には、不動産等の売却には買い手を見つけたり測量をする等で時間がかかりますし、延納申請や物納申請も申告手続きとは別に行う必要があるため、余計に時間がかかってしまいます。

専門家への相談が遅くて期限に間に合わなかったり、ギリギリになってしまうケースもあるため、1日でも早く相続税専門の税理士に相談した方が良いでしょう。

8.相続税が払えない方からのよくある質問(FAQ)

【Q1】相続税を期限内に払えない場合にはどうなりますか?

【A1】相続税の申告期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税などの余計な負担が発生してしまいます。
最終的には財産の差し押さえとなってしまう可能性もあります。

【Q2】相続税は分割払いできますか?

【A2】一定の要件を満たす場合には、延納が認められて分割払いすることができます。
また、延納の場合には延滞税よりも利率の低い利子税の負担で済むため、申告期限までに納税ができない場合には、延納申請を検討することをお勧めします。

延納申請について、詳しく知りたい方は「相続税の延納とは|相続税を分割払いで支払う方法を解説」をご覧ください。

【Q3】不動産で納税できますか?

【A3】一定の要件を満たす場合には、相続した不動産で納税することは可能です。
ただし、現金での一括納付ができない場合で、かつ、延納によっても納税できない場合に限られるため、いらない不動産を処分したいといった理由では物納は難しいケースが多いと思います。

物納申請について、詳しく知りたい方は「相続税の物納とは|土地などの不動産で相続税を支払う方法」をご覧ください。

【Q4】相続税の納税が難しい場合にはどのタイミングで税理士に相談した方が良いですか?

【A4】相続税の納税が難しい場合には、不動産の売却、延納申請、物納申請のいずれが良いのか見当が必要になりますので、通常よりも時間がかかります。

特に不動産の売却を検討する場合には、買い手を見つける等でも時間がかかりますので、1日でも早く税理士に相談することをお勧めします。

【Q5】まだ相続発生前ですが、納税資金が足りません。生前に対策できることはありますか?

【A5】納税資金が足りない場合には、できる限り早めに対策をする必要があります。
まずは、相続税の試算と財産の構成比(金融資産と固定資産の割合)などの現状分析をして、納税資金がいくら足りないのか把握します。

納税資金対策としては、生命保険の活用をして金融資産を増やしたり、売却する予定の不動産を選んで、必要に応じて測量をしておくなどの準備を進めておきます。
生前に準備をしておくことで、納税資金を確保できる可能性もあります。

佐藤和基税理士事務所では、相続税の試算、財産の構成比等の現状分析と問題点の把握、対策の優先順位の把握(納税資金対策、遺産分割対策、節税対策)を得意としています。

必要に応じて、保険代理店のFPや不動産会社とも連携をして対応させていただいています。

9.相続税が払えない場合の税理士への相談

相続に関して相談したいことがある方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。不動産会社との業務提携も多くありますので、査定価格の相見積もりや不動産会社のご紹介も可能です。相続税について相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルを無料で進呈

相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。

相続税申告マニュアルをご希望の方はフォームに必要事項を入力のうえ「送信する」をクリックしてください。相続税申告マニュアルのダウンロードURLをメールにてお送りします。なお、相続税申告マニュアルのダウンロードは無料です。

また、相続に関するお役立ち情報をお伝えしているメールマガジンを無料で配信しておりますので、関心がある方は「メルマガを受け取る」を選択してください。

必須

(例:佐藤和基)

必須

(例:satou@gmail.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえメールにてご連絡ください。

送信先アドレス:info@souzoku-satou.com

相続マニュアル4冊を無料で進呈

メールマガジンの登録者に下記の相続マニュアル4冊を無料で進呈します。

・相続税申告マニュアル
・生命保険マニュアル
・税務調査対策マニュアル
・相続税還付マニュアル

営業マンにおすすめの相続の資格

相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。