親が亡くなった後、「何をすればいいか分からない」「忙しくて手続きできていない」などの理由で、相続手続きを放置してしまうケースは少なくありません。
しかし、相続手続きを放置するとさまざまなリスクやデメリットが生じる可能性があります。
こちらのページでは、相続手続きを放置するとどうなるのか、具体的なリスクと対処法について分かりやすく解説します。
相続手続きはさまざまなものがあります。
相続税の申告のように期限が定められているものもありますし、特に期限の決まっていないものもあります。
相続手続きについて、詳しく知りたい方は「【相続手続きの流れ】遺産相続の手順についてわかりやすく解説」をご覧ください。
相続手続きを放置してしまうと以下のような問題が発生してしまう可能性があります。
〇相続税の申告期限を過ぎてしまう
〇不動産の名義変更ができない
〇財産の遺産分割ができない
〇相続人が増えてしまう等の相続人同士のトラブルが発生する
放置期間が長くなると各期限を過ぎてしまったり、相続人の中で亡くなる者がいる場合には相続人の範囲が広がってしまったり、手続きが複雑になってしまうリスクがあります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
例えば、4月21日に亡くなった場合は10ヵ月後の応当日が期限となりますので、翌年の2月21日が相続税の申告期限になります。
この申告期限までに申告をしなかった場合には、無申告加算税が課税されます。
また、期限を遅れた期間に応じて延滞税も課税されます。
申告期限を過ぎてしまう場合のペナルティについて、詳しく知りたい方は「相続税の申告期限はいつ?|間に合わない場合の対処法とペナルティ」をご覧ください。
不動産の相続登記は義務ではありませんでしたので、土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等があり、所有者不明土地が増加しています。
所有者不明土地が増加することで、大きな面積の土地の利用が阻害されるなどの問題が生じているため、相続登記の義務化や相続人申告登記の創設等、相続が開始した事実等を登記簿等に反映させるための改正が行われ、令和6年4月1日以降は相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化されたことに伴い、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料が科されることになりました。
相続登記の義務化について、詳しく知りたい方は「相続登記の義務化|相続土地国庫帰属制度等の活用」をご覧ください。
宅地などの資産価値のある不動産については、相続登記の義務化の有無に関わらず、積極的に相続登記をされる方が大半でしたが、資産価値のない山林等については、放置をしている方も多かったと思います。
そのため、相続登記の義務化に伴い、山林等の処分方法でお困りの方も多くなっています。
相続した山林等の不要な不動産の処分にお困りの場合には、以下の方法により処分できる可能性があります。
〇相続土地国庫帰属制度
〇山林引き取りサービス
相続土地国庫帰属制度について、詳しく知りたい方は「相続土地国庫帰属制度は使えない?|売れない山林の処分方法を解説」をご覧ください。
山林引き取りサービスについて、詳しく知りたい方は「山林引き取りサービス~不要な山林を手放すことができる~」をご覧ください。
相続手続きを長期間放置してしまうと、相続人が亡くなるなどして、次の世代への相続が発生し、相続人が増えてしまうことがあります。
世代が変わることで、相続人間の関係性も薄くなってしまったり、人数が増えてしまうことで連絡の取れない者が出てきてしまう可能性もあります。
その結果、遺産分割協議が非常に難しくなってしまうケースもあります。
中には関係者が20人前後になってしまったというケースもあります。
相続税がかからず、財産も少ない場合にはすぐに大きな問題として表面化はしないと思います。
ただし、不動産がある場合には、売却のタイミングで困ってしまいますし、次の世代になって問題が表面化して困ってしまうこともあります。
問題が複雑になってから弁護士等の専門家に相談をすると費用も高額になってしまうなど、デメリットが非常に大きくなってしまいます。
すぐに問題にならないような場合でも、早めに手続きをすることをお勧めします。
すでに相続手続きを放置してしまっている場合には、できる限り早めに手続きを行うことで、リスクを抑えることができます。
具体的には以下の対応をすることになります。
〇相続財産の確認
〇相続人の確認(戸籍謄本等の取得)
〇遺産分割協議の実施
〇相続税の申告が必要な場合の期限後申告(早めに)
〇不動産の相続登記
例えば、相続税の申告期限は10ヵ月ですが、仮に過ぎてしまっている場合には、少しでも早く期限後申告をすることで、無申告加算税や延滞税の負担を抑えることができます。
無申告加算税は基本的には15%ですが、税務署に指摘される前に自主的に申告を行った場合には5%になります。
延滞税も遅れた期間の日数に応じて課税されるため、早めに納付をした方が負担も少なりなります。
相続手続きについてよくある質問をご紹介します。
【A1】相続税の申告期限は亡くなってから10ヵ月以内ですが、他の手続きも期限がそれぞれ決まっているものがあります。
特に期限の決まっていないものものありますが、早めに手続きをした方が良いでしょう。
相続手続きについて、詳しく知りたい方は「【相続手続きの流れ】遺産相続の手順についてわかりやすく解説」をご覧ください。
【A2】相続税申告や所得税の準確定申告については、申告期限を過ぎると無申告加算税、延滞税といったペナルティが発生します。
不動産の相続登記についても、罰則規定があります。
相続税の申告期限について、詳しく知りたい方は「相続税の申告期限はいつ?|間に合わない場合の対処法とペナルティ」をご覧ください。
【A3】不動産の場合には、売却などができません。
すぐに売却をする予定がない場合でも、いざ売却が必要になった時に相続手続きがスムーズにいかない場合には、売却の機会を逃してしまう可能性があります。
【A4】相続税が発生しない場合には、すぐに問題が表面化することは少ないと思いますが、相続人が増えてしまうなど、解決が難しくなってしまうケースがありますので、早めに手続きをした方が良いと思います。
【A5】相続税が発生する見込みの場合は、申告期限が決まっていますので、まずは相続税専門の税理士に相談した方が良いです。
相続税を専門にしている税理士の場合、他に不動産の相続登記が必要な場合は司法書士との繋がりがありますし、万が一、相続人間で争ってしまう場合などは弁護士との繋がりもありますので、その都度、必要な専門家の紹介もしてもらえます。
相続税が発生しない見込みの場合には、司法書士(不動産がある場合)や行政書士(不動産がない場合)に相談することをお勧めします。
特に争いのリスクがありそうな場合は、いきなり弁護士に相談するのではなく税理士、司法書士、行政書士など他の専門家に相談をすることで、争わずに相続手続きができる可能性があります。
※いきなり弁護士に相談をしてしまうと、弁護士によっては争い前提で話を進めてしまい、引くに引けない状態で争いに発展しまいケースがあります。(他の相続人もいきなり弁護士から連絡が来るとビックリしてしまうと思います)
争いを避けられない状態の場合には、最初から弁護士に相談をした方がスムーズですが、話し合いのできる余地がある場合には、弁護士以外の専門家に相談をした方が裁判等にならずに済むケースがあります。
相続手続きについて相談したい方は佐藤和基税理士事務所にご相談ください。佐藤和基税理士事務所は相続専門の税理士事務所で、相続に関する知識や実績が豊富です。相続税以外の相続手続きについても弁護士、司法書士、行政書士等の各専門家との繋がりがありますので、必要に応じてご紹介可能です。相続手続きについて相談したい方はお気軽にお問合せいただきますと幸いです。
相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。
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